・1 補助対象者(主な申請資格)
・1.1 補助対象経費
・1.2 補助率と補助上限額
・2 補助金実績報告のサポートプラン
東京都では、ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展(下表参照)」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成しています。
2025年1月以降、再度公募が開始する見込みです。
補助対象者(主な申請資格)
申請に当たっては、次の(1)~(7)のすべての要件を満たす必要があります。また、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで申請要件を引き続き満たす必要があります。
(1)都内の中小企業者で、大企業(※1)が実質的に経営に参画(※2)していないこと。
(2)令和6年11月1日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、下記ウに該当すること。
ア 法 人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
イ 個人事業者:納税地が都内にあること
ウ 直近決算期の売上高が、「2019 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少している、又は直近決算期において損失を計上していること
※「2019年の決算期」とは、決算月が2019年1月~12月に属する決算期とする。
(例)決算月が12月の場合は2019年1月~12月 決算月が3月の場合は2018年4月~2019年3月
(3)令和6年度において、本事業で1度も交付決定を受けていないこと。
(4)申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、実施場所に応じて以下の条件を満たすこと。
・令和6年 11 月1日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(5)申請に必要な書類をすべて提出できること
(6)東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
(7)下記①~⑩の要件を満たすこと
①同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと。
②同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していないこと。ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない。
③事業税等を滞納(分納)していないこと。
④東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
⑤申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
⑥過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
⑦民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。
⑧助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
⑨公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
⑩その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。
補助対象経費
補助率と補助上限額
上記の通り、補助対象経費の2/3、かつ上限800万円です。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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