改正風営法(令和7年6月28日施行)での摘発の恐れについて

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1 改正風営法(令和7年6月28日施行)での摘発の恐れについて
  ・1.1 改正の背景
  ・1.2 改正の概要
  ・1.3 遵守事項・禁止行為について
2 摘発の恐れがある営業について
  ・2.1 接待行為について
  ・2.2 接待の定義
  ・2.3 接待の判断基準
3 まとめ

改正風営法(令和7年6月28日施行)での摘発の恐れについて

本年令和7年5月28日に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)については、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る改正規定を除き、本年6月28日から施行されます。

私は、風営を専門とする行政書士ではありませんが、そんな私にも相談が来ますので非常に注目度が高いものとなっています。営業における禁止行為が明確に記載されたり、かなり踏み込んだ内容となっています。近年の「頂き女子りりちゃん」の事件や高額な売課金等のトラブルが相次ぎ、その対策が求められ今回の改正へと至りました。

ここでは、そのポイントについて記載したいと思います。ホストクラブ問題が契機とはなっていますが、改正の影響はホストクラブに限らず多くの風俗営業関連のお店やBar・飲食店等もに及ぶことがありますのでご注意ください。

特に「コンカフェ」や「ガールズバー」に対する風営法の「無許可営業」としての指導・摘発が強く懸念されます。風営法許可の取得も視野にいれ、専門家にご相談ください。

改正の背景

まず警察庁のHPより引用ですが、今回の法改正の背景として以下が記載されています。

いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目 で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会問題化している。

検挙事例としは以下のような事例があります。
●当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙した。) 

●ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、売春防止法違反及び職業安定法違反で検挙した。) 

●ホストクラブ経営者らが、客の女性に対し、店での売掛金を返済するよう要求し、同女を指定したビジネスホテルに居住させた上、売春をさせた事案。(同ホストクラブの経営者らについて、売春防止法違反で検挙した。)

改正の概要

今回の改正は、以下の4つが軸となっています。

1.接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加
■次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定
 ✓ 料金に関する虚偽説明
 ✓ 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
 ✓ 客が注文していない飲食等の提供

■次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
 ✓ 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
 ✓ 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求

2.性風俗店によるスカウトバックの禁止
 ✓ 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)

3.無許可営業等に対する罰則の強化
 ✓ 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
 (2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
 ✓ 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)

4.風俗営業からの不適格者の排除
■ 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
 ✓ 親会社等(A、B及びC)が許可を取り消された法人
 ✓ 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
 ✓ 暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

遵守事項・禁止行為について

今回の法改正で、接待飲食営業に係る遵守事項や禁止事項等の追加が行われました。

(1) 接待飲食営業に係る遵守事項の追加(法第18条の3)
接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、以下に掲げる行為をしてはならないこととした。
ア 法第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
イ 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、以下に掲げる行為により当該客を困
惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること。
(ア) 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
(イ) 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。
ウ 客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(以下「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによって当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

(2) 接待飲食営業に係る禁止行為の追加(法第22条の2及び第53条)
接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、以下に掲げる行為をしてはならないこととした。
ア 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(以下「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
イ 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が以下に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。
(ア) 売春防止法(昭和31年法律第118号)その他の法令に違反する行為をすること。
(イ) 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又は他人の性的好奇心を満たす目的で、当該他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくはこう
当該他人に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること。
(ウ) 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号の営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること。
(エ) 性行為映像制作物への出演をすること。
(オ) 外国において売春をすること。

摘発の恐れがある営業について

接待行為について

令和6年6月27日付の、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)では「接待行為」についても解釈が示されています。近年では、よくある「コンセプトカフェ」などの営業形態が「接待行為」に該当するという指摘もなされるようになり、今後の摘発等にも影響するとみられています。

接待の定義

接待とは先述の「解釈運用基準」によると「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して「接待の判断基準」に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいいます。

言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこととなります。

接待の判断基準

接待の判断基準としては、以下の通り記載されています。実際の現場では判断に悩むケースも多いかと思いますが以下を判断の参考としてご確認ください。

(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
● これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
● これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
● これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
● ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
● これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

まとめ

悪質なホストクラブによる様々な被害の拡大を受け改正された風営法ですが、ホストだけに限らずこれまでグレーゾンと言われていた「コンカフェ」等の接待が疑われる業態の事業者様にも影響を及ぼすと考えられます。

無許可営業とみなされた場合の罰則は非常に厳しいものとなっておりますので、専門家にご相談いただきしっかりと法律を守った上で営業を行ってください。

※警察の取り締まりは、現在は大阪府内、兵庫県内でも管轄によって差があります。その辺りも踏まえ至急の対策が望ましいケースもあります。是非お早目にご相談ください。

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    行政書士 藤崎 絢也

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    性格:竹を割ったようなといわれます

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