役員や親族はカウント対象外 アルバイトやパートは勤務時間等で判断
持続化補助金は、補助対象者が「小規模事業者」であることが条件として定められており、業種毎に従業員数で判断されます。それぞれ下記の人数以下であれば補助金への応募が出来る「小規模事業者」である要件を満たすこととなります。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
そして、この「 常時使用する従業員 」ですがどのように判断する必要があるでしょうか。公募要領、参考資料には以下の様に記載されています。
2.常時使用する従業員の範囲 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
この記載のうち(a)~(c)と(d-1)はそのまま記載通りです。(d-2)の記載が少々難しい為、補足で説明を記載します。ポイントは(d-2)に記載されている「通常の従業員」です。この「通常の従業員」と所定労働時間を比較し、短い人は「常時使用する従業員数」に含めないものとなります。
「通常の従業員」とは?
次に、ここでいう「通常の従業員」ですが参考資料には以下のように記載されています。ポイントは赤字部分であり、正社員の方、若しくはフルタイム勤務の方がいればその方を「通常の従業員」としてみなします。そして(d-2)に記載があるように、その「通常の従業員」と比較して3/4以下の労働時間や日数であれば、パートタイム労働者とみなされ「常時使用する従業員数」に含めないものとなります。
※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
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