持続化補助金で申請できる経費は?

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それぞれ細かく定められています。 申請したい経費が該当するかしっかり確認を!

持続化補助金は「小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ること」を目的としており、申請できる経費も多岐にわたります。宣伝広告費や広告費、委託外注費と定義され、それぞれ対象となる経費というものが定められています。ここではいくつかの経費について具体的に対象、対象外を記載します。

械械装置等費 
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

対象となる経費例
○ 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子ベビーチェア
○ 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
○ 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
○ 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
○ 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面、提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)

●対象とならない経費
○ 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
○ 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナ ー・ルーター・ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ ラジオ・その他汎用性が高く目的使用になりえるもの
○ 既に導入しているソフトウェアの更新料

※機械装置等の費用では、パソコン端末やプリンター・スキャナー等、通常の業務でも利用できると考えられるものは原則申請不可となりますのでご注意ください。

広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

対象となる経費例
○ チラシ・カタログの外注や発送
○ 新聞・雑誌等への商品・サービスの広 告
○ 看板作成・設置
○ 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
○ 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
○ 郵送による DM の発送

●対象とならない経費例
○ 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
○ 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
○ 名刺
○ 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
○ 文房具等(詳細は P.19 を参照ください。)
○ 金券・商品券
○ チラシ等配布物のうち未配布・未使用分

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