持続化補助金 で使える経費は??どんな経費でも使えるのか

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宣伝広告や、設備導入等に使える持続化補助金ですが、事務所の家賃や求人広告代、人件費等には使えるでしょうか。実は使える経費というのも細かく定められており、逆に対象外となる経費もあり注意が必要です。
ここでは 持続化補助金 で活用できる経費について詳しく解説していきます。

1 小規模事業者持続化補助金
  ・1.1 補助金の目的
  ・1.2 補助対象者

2 対象となる経費
  ・機械装置等費
  ・広報費
  ・ウェブサイト関連費
  ・展示会等出展費
  ・旅費
  ・開発費
  ・資料購入費
  ・雑役務費
  ・借料
  ・設備処分費
  ・委託、外注費

3 まとめ

小規模事業者持続化補助金

補助金の目的

補助金には、それぞれ『目的』が定められており、投資がこの『目的』に合致しているかをまず確認する必要があります。小規模事業者持続化補助金では以下の通り定められています。

要約するとこの補助金の目的は以下のようになります。
地域の雇用や産業を支えている小規模事業者の販路開拓等の取組を支援し、生産性向上と持続的発展を図る

さらに簡単に言うと、小規模事業者の売上拡大や生産性を向上させる取組を支援する。というものになります。

補助対象者

会社、個人事業者幅広く対象となります。

●会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
●個人事業主(商工業者であること)
●一定の要件を満たした特定非営利活動法人

以下の事業者は対象外となります。
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人

対象となる経費

機械装置等 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

〇〇は対象になるか?と良くお問い合わせを頂きます。まず大前提として販路拡大に繋がる機械装置と言えるかをお考えください。また、パソコンやプリンターなど汎用性のあるもの(事業目的以外にも使えるもの)は対象外とされています。
対象となる機械装置等として例示されているのは以下です。
・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース

・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)

広報費 パフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや
営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。(例えば、販路開拓に繋がる商品・サービスの名
称や宣伝文句が付記されていないもの

対象となるものとして例示されているのは以下です。
・チラシ、カタログの外注や発送
・新聞、雑誌等への商品、サービスの広告
・看板作成、設置

ウェブサイト関連費 
販路拡大等を行うためのウェブサイトやECサイトの構築、更新、改修、開発、運用をするために様子す経費

最もご相談が多いホームページ作成やWeb広告ですが、ウェブサイト関連費のみでの申請は出来ません。また、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限と定められています。例えば、補助金を50万円申請したいとした場合、そのうちの12.5万円までがウェブサイト関連費として計上出来ないということです。
ですので、以前によくあった『ホームページ制作で100万円申請』などは現在は出来ませんのでご注意ください。

対象となるものとして例示されているのは以下です。
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネット広告
・バナー広告の実施

展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。

旅費 補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代が対象となります。

開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象です)

資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
雑役務費 補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
借料 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
委託・外注費 上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

委託、外注費については店舗の内装がある方は、その工事などが対象となります。

まとめ

以上、対象となる経費についてまとめました。それぞれに細かい条件や注意すべき点があり、一般的に対象だろうと考えられる経費についても、いざ補助金を申請となった時に認められないこともあり得てしまいます。
後になって指摘されないよう計画書作成の段階から、どの項目となる経費なのか、認められる経費なのかをしっかり確認の上、事業計画を策定しましょう。

各種補助金申請のサポートプラン

当事務所では、補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

また、当事務所のサービスは、ZoomやLINEを利用することにより、全国各地での対応も可能となっています。レスポンスの速さと対応の柔軟性には自信があります。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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