・1 建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金の募集について
・1.1 補助対象者(主な申請資格)
・1.2 主な補助要件
・1.3 補助率・補助限度額
・2 各種補助金申請のサポートプラン
建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金の募集について
京都市では、京都市地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)に基づき、一定規模以上の建築物の新築又は増築時に、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の設置を義務付けており、令和4年度から、条例に定める基準量に1kW以上上乗せして太陽光発電設備を設置する場合に、1.同設備の設置費用、2.同設備に付帯する蓄電池の設置費用を支援しています。令和6年度からは、補助対象となる建築物を既存建築物や小規模建築物にも拡大し、募集を開始しています。
補助対象者(主な申請資格)
京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物(延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く)において、太陽光発電設備を、以下に定める基準量に1kW以上上乗せして設置する民間事業者又は個人
主な補助要件
ア 太陽光発電設備
・ FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
・ 補助対象設備で発電した電力の自家消費割合が次の割合以上であること。
家庭用:30%、業務用:50%
イ 蓄電池
・ 本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として設置すること。
・ 導入価格(工事費込み・税抜き)が次の価格以下であること。
家庭用:15.5万円/kWh、業務用:19.0万円/kWh
ウ 期間
・ 補助対象設備に関する工事請負契約の締結日が、以下の期日以降であること。
(ア) 新増築時に設置する場合 令和4年5月30日以降
(イ) 既存建築物に設置する場合 令和6年4月1日以降
・ 補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年3月15日までに完了したうえで実績報告を提出できること。
ただし、新増築建築物において、補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年4月1日から令和8年3月15日までに完了する場合は、令和6年度の補助対象設備の工事着手前に、事業開始承認申請を行っていただき、令和7年度に改めて申請いただくことで、補助対象とする予定です※。
※ 事業開始承認申請のみをもって、交付を保証するものではありません。
その他の要件については、「京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金交付要綱」を御確認ください。
補助率・補助限度額
補助率と補助限度額は、以下の通りです。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
京都市の事業者様については、直接お伺いして密にやりとりさせていただきます。申請から補助金が入金されるまでしっかりと対応させて頂きますので、安心してご相談ください。
※京都市は、本補助金に限らず他の自治体に比べ審査が厳しい印象があります。速やかに補助金の交付を受ける為にも是非専門家をご活用ください。
行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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