期限付酒類小売業免許について

1 期限付酒類小売業免許について
  ・1.1 期限付酒類小売業免許の届出に係る様式
  ・1.2 期限付酒類小売業免許の申請に係る様式
  ・1.3 臨時販売場における酒類の販売管理について
  ・1.4 臨時販売終了後に提出する書類
2 期限付酒類小売業免許 費用について

期限付酒類小売業免許について

各種イベントや、博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要があります。
 期限付酒類小売業免許を受けるためには、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の10日前までに届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
 博覧会場等で臨時に酒類を販売するときは、以下の判定表で各項目を御確認いただき、臨時販売場の所在地の所轄税務署に、申請書又は届出書を提出してください。

ここで言うイベント等での販売は、開栓していないお酒を販売するケースが該当します。屋台で、お酒を開栓し提供する場合は、飲食店営業許可となりますのでご注意ください。

上記の通り期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許や酒類製造免許を取得していることが前提となります。届出と申請、どちらが必要になるかをフローチャートにて判断してください。

期限付酒類小売業免許の届出に係る様式

期限付酒類小売業免許届出書(PDF/193KB)(WORD/35KB)記載例(PDF/233KB)

【次葉及び添付書類】

期限付酒類小売業免許の申請に係る様式

酒類販売業免許申請書(PDF/220KB) (WORD/55KB)記載例(PDF/160KB)

【次葉及び添付書類】

臨時販売場における酒類の販売管理について

臨時販売場における酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。
 選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しなければなりません。

臨時販売終了後に提出する書類

臨時販売場の開設期間終了後、次の書類を期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出してください。

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行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

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性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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