・1 民泊事業者が活用出来る経費について
・1.1 機械装費等費
・1.2 広報費
・1.3 ウェブサイト関連費
・1.4 展示会等出展費
・1.5 旅費
・1.6 新商品開発費
・1.7 借料
・1.8 委託・外注費
・2 まとめ
・3 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
持続化補助金 民泊事業での活用事例
小規模事業者の販路拡大支援を目的とする持続化補助金ですが、ここでは、民泊事業を営む方が活用出来る経費について検討し記載してみたいと思います。
なお、よくお問い合わせを頂きますが残念ながらホームページ製作やSNS広告の費用だけでは申請自体が出来ません。金額も制限が厳しく設けられてますので、SNS広告等をメインにお考えの方にはあまりお勧め出来ない補助金となりますのでご注意下さい。
以下、経費項目毎に記載しますので、ご自身の店舗で活用出来そうなものがあるかご確認下さい。
民泊事業で活用出来る経費について
機械装置等費
まず、機械装置費です。これは、事業を行う上で必要な機械等の投資となります。但し、単に古くなったから既存の機械を交換したいいう場合や、パソコンやプリンター、タブレット端末等は対象外となり、民泊事業においては、中々当てはまるものは無いような気もします。
物件内に設置する家電製品等が対象になれば良いのですが、恐らく汎用性有ということで対象外になると思われます。なにか、民泊事業の中でも他にない特殊な機械という説明が出来るものであれば申請可となる可能性もありますので、是非お問い合わせください。
機械装置等で計上できる経費の例
● 補助事業の遂行に必要な機械装置等とあり、民泊事業では中々当てはまらないかもしれません。
広報費
広報費は、残念ながらウェブ広告は対象外(ウェブサイト関連費での計上)となる為、チラシやパンフレット等のアナログ広告が対象となります。既存のお客様へのDM発送等も可能ですのでご検討、ご活用ください。
● チラシ・カタログの外注や発送
● 新聞や雑誌等への広告
● DMの発送
● 街頭のビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載
ウェブサイト関連費
最も問合せが多いウェブ関連費です。ホームページ制作やSNS広告等は全てこちらに計上する必要があります。その中で、特に以下2点注意が必要です。
✓ ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。
✓ ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限です。
つまり、ホームページ製作やSNS広告等だけでは補助金の申請自体が出来ません。また、金額も全体の1/4までと非常に厳しく制限されています。他に比重の大きい経費項目があり、その補助的に申請するパターンであれば良いですが、そうでない場合は中々組み込むにくい経費となっています。
ウェブサイト関連費で計上できる経費の例
● SNS広告、運用代行費
● 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
● SEO対策
● ECモールのシステム利用料、商品の登録作業費
● インターネット広告、バナー広告の実施
このように、対象となる経費はたくさんありますが、どうしても上記の1/4ルールがあり活用が難しい経費となってしまっています。具体的な経費の計算については、お気軽にお問い合わせください。
展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
この項目は「新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費」ですので、民泊事業の方にはあまり当てはまらないかと個人的には思います。以下に経費例を記載します。
展示会等出展費で計上できる経費の例
● 展示会出展の出展料
● 展示会出展に関連する運搬費
● 海外展示会等の場合の通訳料や翻訳料
旅費
こちらも、展示会出展を前提としているような項目ですので、あまり当てはまらないかと思います。
旅費で計上できる経費の例
● 販路開拓のための展示会等への出展に係る宿泊施設への宿泊代
新商品開発費
ここは自社で商品を開発する際に計上できる経費となります。化粧品の販売をしたいというケース等であればこの項目での申請となります。但し、あくまで新商品の試作段階の経費が対象となりますので、実際の販売するものの製造原価として考えることは出来ません。
新商品開発費で計上できる経費の例
● 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
● 新たな包装パッケージに係るデザイン費用
借料
ここは、機器や設備のリース料、レンタル料等が対象となります。また、各種イベントを開催する際の会場費等もこの項目で対象となります。
借料で計上できる経費の例
● 補助事業遂行に必要な機器のリース代
● 商品・サービスPRイベントの会場費
委託・外注費
この項目は「上記の他の経費に該当せず、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費」と規定されています。物件の改装工事等は原則この項目となります。
民泊事業者の方が、最も活用出来る経費項目がこちらの委託・外注費になるかと思います。こちらの項目で、物件の内装を行い、入居者を増やすというストーリーになります。宣伝広告費やウェブサイト関連費と組み合わせることで申請額も計算し易いのではないでしょうか。但し、不動産を取得する際の費用(購入費用や仲介手数料、家賃、その他初期費用等)には使えませんのでご注意ください。
また、民泊事業者が申請する場合の注意点として以下に注意が必要です。
● 住宅宿泊事業者が改装を行う場合、住宅のうち事業の用に供する部分の面積により按分した金額が対象となります。なお、共用部分は等分します。
● 申請時には、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書(電子で届出をした方は、民泊制度運営システムの「事業者届出情報」を印刷したもの)をご提出いただき、採択後交付決定までに、面積按分の算出根拠として、住宅のうち事業の用に供する部分の面積がわかる図面等をご提出いただきます。
委託・外注費で計上できる経費の例
● 店舗改装・バリアフリー化工事
● 利用客向けトイレの改装工事
まとめ 民泊事業で活用出来る経費について
以上、対象となる経費項目に基づいて記載しました。思ったより難しいというご意見もあるかと思いますので、お気軽にLINEやメールでお問い合わせください。
〇〇〇を購入したいが使えるか、といったお問い合わせですと回答もし易いです。逆に、特に投資内容も決まっていない段階で「補助金を使いたいのですが、なにに使えますか?」と聞かれると事業の実態、現状が不明の為、回答が難しくなります。
補助金は希望の投資内容が決まっていて初めて検討出来るものです。これを機会に、販路拡大を目的としてなにか投資すべきものはないかと検討されてみてください。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
(※)令和7年初めての公募なる今回の持続化補助金ですが、以前に比べ経費項目に制限があったり、実績報告時に細かい資料の提出が求められたりと、回数を重ねるごとに難易度が高くなっている印象です。スムーズに補助金を受け取るには、計画書作成の段階から着金までをしっかりと想定した計画書とすること必要です。弊所では、採択後の実績報告の支援も多数経験があります。是非、お気軽にご相談下さい。
本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :申請希望額の3% (33,000円未満となる場合は、33,000円の着手金となります)
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、採択額の2%にて承ります。
■兵庫・大阪・京都等、阪神間を中心に多数実績がございます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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