[建設業許可] 造園工事業で許可を取得するには

1 造園工事業 とは
  ・1.1 造園工事の例
  ・1.2 造園工事業の許可を取得する要件
     ① 経営業務の管理責任者がいること(経管)
     ② 専任の技術者がいること(専技)
     ③ 財産的要件
     ④ 社会保険等に加入していること
     ⑤ 欠格要件等に該当しないこと

2 建設業許可申請 費用について

造園工事業とは

造園工事の例

造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を施工する業種です。

具体的な工事内容としては、植栽工事(植生を復元する建設工事含む)、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事が例示されています。

造園工事業 の許可を取得する要件

経営業務の管理責任者がいること(経管)

経営管理の責任者の要件については、コチラをご確認ください。

まずは、個人事業でしたら代表者として、法人の場合は役員として建設業に5年以上携わっていた経験があるかをご確認ください。それ以外の方は、ご経歴を伺いどこに該当するかを確認いたしますので是非お気軽にお問い合わせください。

専任の技術者がいること(専技)

専任技術者について、詳しくはコチラの記事をご確認ください。
※実務経験で満たすことを中心に記載していますが、専任技術者の要件についてご確認いただけます。

簡単に言うと、専任技術者の要件を満たすには国家資格か実務経験が必要という考え方になります。造園工事業の許可申請において、専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。

財産的要件

以下は、一般建設業における財産的基礎、金銭的信用についてです。よく言われる500万というのは、イの部分です。残高証明書の有効期間について注意が必要です。

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
 ア 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。
 イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。
 ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 (5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

社会保険等に加入していること

令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。この点について「昔は加入していなくてもいけたはず」というご相談をいただくことがありますが、現在は必須ですのでご注意ください。申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く)

欠格要件等に該当しないこと

この点は、破産していないかや過去に免許の取り消し処分等を受けているかを確認します。ここも細かく規定がありますが、該当する方は少ないかと思いますので詳細は割愛します。ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。

設業許可申請 費用について

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   建設業許可新規 個人       総額 180,000円
   建設業許可新規 法人         総額 220,000円    

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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