・1 消防施設工事業とは
・1.1 消防施設工事業の例
・1.2 消防施設工事業の許可を取得する要件
① 経営業務の管理責任者がいること(経管)
② 専任の技術者がいあること(専技)
③ 財産的要件
④ 社会保険等に加入していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
・2 建設業許可申請 費用について
消防施設工事業とは
消防施設工事業の例
消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を施工する業種です。
具体的な工事内容としては、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事が例示されています。
「金属製避難はしご」は、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しないため、このような固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複しますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
消防施設工事業の許可を取得する要件
経営業務の管理責任者がいること(経管)
経営管理の責任者の要件については、コチラをご確認ください。
まずは、個人事業でしたら代表者として、法人の場合は役員として建設業に5年以上携わっていた経験があるかをご確認ください。それ以外の方は、ご経歴を伺いどこに該当するかを確認いたしますので是非お気軽にお問い合わせください。
専任の技術者がいること(専技)
専任技術者について、詳しくはコチラの記事をご確認ください。
※実務経験で満たすことを中心に記載していますが、専任技術者の要件についてご確認いただけます。
簡単に言うと、専任技術者の要件を満たすには国家資格か実務経験が必要という考え方になります。消防施設工事業の許可申請において、専任技術者として認められる資格は以下の通りです。

財産的要件
以下は、一般建設業における財産的基礎、金銭的信用についてです。よく言われる500万というのは、イの部分です。残高証明書の有効期間について注意が必要です。
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
ア 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)
社会保険等に加入していること
令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。この点について「昔は加入していなくてもいけたはず」というご相談をいただくことがありますが、現在は必須ですのでご注意ください。申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く)
欠格要件等に該当しないこと
この点は、破産していないかや過去に免許の取り消し処分等を受けているかを確認します。ここも細かく規定がありますが、該当する方は少ないかと思いますので詳細は割愛します。ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請 費用について
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行政書士 藤崎 絢也
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性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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