[ 建設業許可 ] 建築一式工事 で許可を取得するには

建築一式工事

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。許可申請上では、建築工事業と定義され1,500万円以上の「 建築一式工事 」を請負うのに必要となる許可業種です。
元請業者の立場で下請業者を管理、施工する規模の工事をイメージしていただければわかりやすいかと思います。ここでは、建築一式工事で建設業許可(一般)を取得する要件について記載します。

1 建築一式工事業とは
  ・1.1 建築一式工事の例
  ・1.2 建築一式工事の注意点
  ・1.3 建築一式工事業の許可を取得する要件
     ① 経営業務の管理責任者がいること(経管)
     ② 専任の技術者がいあること(専技)
     ③ 財産的要件
     ④ 社会保険等に加入していること
     ⑤ 欠格要件等に該当しないこと


2 建設業許可申請 費用について

建築一式工事業とは

建築一式工事の例

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことをいいます。戸建や共同住宅の新築工事、ビル新築工事、商業施設新築工事、建築確認を要する増改築工事など。

基本的には建築確認を必要とする新築工事や増改築又は大規模改修工事等の複雑な工事が一式工事に該当しますが、単一の工事であっても工事の規模からみて、個別の専門工事として施工するのが難しいものは建築一式工事となります。

建築一式工事の注意点

建築一式工事業では建築工事を一式で請け負いますが、専門工事について許可を受けていない限りは、請負金額1,500万円以上の専門工事を自ら施工することはできません。

建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を受けていれば、「内装仕上工事」など、どんな専門工事も金額の制限なく請負うことが出来る、と認識されているケースが多いですがこれは誤りです。あくまでも建築工事業(建築一式工事)の建設業許可をもって金額の制限なく請負えるのは「建築一式工事」のみで、何でもできるわけではありませんので注意が必要です。

建築一式工事業の許可を取得する要件

経営業務の管理責任者がいること(経管)

経営管理の責任者の要件については、コチラをご確認ください。

まずは、個人事業でしたら代表者として、法人の場合は役員として建設業に5年以上携わっていた経験があるかをご確認ください。それ以外の方は、ご経歴を伺いどこに該当するかを確認いたしますので是非お気軽にお問い合わせください。

専任の技術者がいること(専技)

専任技術者について、詳しくはコチラの記事をご確認ください。
※実務経験で満たすことを中心に記載していますが、専任技術者の要件についてご確認いただけます。

簡単に言うと、専任技術者の要件を満たすには国家資格か実務経験が必要という考え方になります。建築一式工事の許可申請において、専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。
 ✔ 1級建築施工管理技士
 ✔ 2級建築施工管理技士(建築)
 ✔ 1級建築士
 ✔ 2級建築士

財産的要件

以下は、一般建設業における財産的基礎、金銭的信用についてです。よく言われる500万というのは、イの部分です。残高証明書の有効期間について注意が必要です。

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
 ア 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。
 イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。
 ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 (5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

社会保険等に加入していること

令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。この点について「昔は加入していなくてもいけたはず」というご相談をいただくことがありますが、現在は必須ですのでご注意ください。申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く)

欠格要件等に該当しないこと

この点は、破産していないかや過去に免許の取り消し処分等を受けているかを確認します。ここも細かく規定がありますが、該当する方は少ないかと思いますので詳細は割愛します。ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。

設業許可申請 費用について

弊所では、大阪・兵庫の建設業許可について特別価格(おそらく最安です)で承っております。
建設業許可は、基本的な要件だけでも非常に複雑で、さらに判断に悩む点があれば非常に複雑になり、集める書類も多岐に渡ります。弊所では、申請手数料9万円も含めて総額で金額を設定しており安心してご依頼いただけます。公的書類も、可能な限りこちらで取得しますのでほとんどお手間をかけることなく申請が可能です。
以下は、毎月3件までの限定価格ですので、お早めにお問い合わせください。 

   建設業許可新規 個人       総額 180,000円
   建設業許可新規 法人         総額 220,000円    

その他、更新や業種追加についてはお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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