機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し又は工作物に機械器具を取付ける工事を施工する業種を言います。
機械器具設置工事業において一件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。
あまりメジャーではない業種となり、そもそも機械器具設置工事業に該当するか等も含め注意して進める必要があります。ここでは、機械設置業許可ついて詳しく解説いたします。
・1 機械器具設置工事業とは
・1.1 機械器具設置工事の例
・1.2 機械器具設置工事の注意点
・1.3 機械器具設置工事業の許可を取得する要件
① 経営業務の管理責任者がいること(経管)
② 専任の技術者がいること(専技)
③ 財産的要件
④ 社会保険等に加入していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
・2 建設業許可申請 費用について
機械器具設置工事業とは
機械器具設置工事の例
機械器具設置工事とは、既に記載した通り、機械器具の組立て等により工作物を建設、又は工作物に機械器具を取付ける工事とされています。例えば、以下のような工事が該当するとされています。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事(昇降機設置工事含む)
- 内燃力発電設備工
- 事集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器
- 設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装 置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
機械器具設置工事の注意点
機械器具設置工事に該当するかどうかを判断するうえで、他の業種との関係も重要です。機械器具に関する工事であっても、とび・土工・コンクリート工事や、管工事に該当する場合があります。
機械器具設置工事に該当するのは、現場で機械器具の組立てや取付けの作業を行う工事ですが、とび・土工・コンクリート工事に該当するのは、あくまでも重機を使用した運搬や、ボルトやアンカーで機械器具を固定した場合となります。完成している機械器具を運び、現場に置いただけではそもそも建設工事にあたらない場合も考えられますので注意しましょう。
また、建物の中に設置する空調機器の場合は機械器具設置工事にはあたらず、管工事に該当する点にも注意が必要です。
この様に、機械器具設置工事業は、機械器具設置工事に該当するかどうか具体的な分類があるというわけではないため、判断が難しいです。申請をご検討の場合は、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
機械器具設置工事の建設業許可取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。
機械器具設置工事業の許可を取得する要件
経営業務の管理責任者がいること(経管)
経営管理の責任者の要件については、コチラをご確認ください。
まずは、個人事業でしたら代表者として、法人の場合は役員として建設業に5年以上携わっていた経験があるかをご確認ください。それ以外の方は、ご経歴を伺いどこに該当するかを確認いたしますので是非お気軽にお問い合わせください。
専任の技術者がいること(専技)
専任技術者について、詳しくはコチラの記事をご確認ください。
※実務経験で満たすことを中心に記載していますが、専任技術者の要件についてご確認いただけます。
簡単に言うと、専任技術者の要件を満たすには国家資格か実務経験が必要という考え方になります。機械器具設置工事の許可申請において、専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。
技術士:機械(「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理「機械」(流体工学熱工学を除く)
技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・ 総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」
財産的要件
以下は、一般建設業における財産的基礎、金銭的信用についてです。よく言われる500万というのは、イの部分です。残高証明書の有効期間について注意が必要です。
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
ア 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)
社会保険等に加入していること
令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。この点について「昔は加入していなくてもいけたはず」というご相談をいただくことがありますが、現在は必須ですのでご注意ください。申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く)
欠格要件等に該当しないこと
この点は、破産していないかや過去に免許の取り消し処分等を受けているかを確認します。ここも細かく規定がありますが、該当する方は少ないかと思いますので詳細は割愛します。ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請 費用について
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建設業許可新規 個人 | 総額 180,000円 |
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