[建設業許可] 許可を取得する要件について

一定規模で建設業を営もうとする場合は、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第 3 条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、 建設業許可 を受けなければなりません。
しかし、その手続きや準備すべき書類は多岐に渡り非常に煩雑です。ここでは、許可を取得する為の基本的な要件について解説します。申請に必要な書類についてはこちらをご覧ください。
※本記事は2023年9月時点のものとなります。

1 建設業許可を取得する条件とは
  ・1.1 経営業務の管理責任者がいること(経管)
  ・1.2 専任の技術者がいること(専技)
  ・1.3 財産的要件
  ・1.4 社会保険に加入していること
  ・1.5 欠格要件等に該当しないこと

2 建設業許可申請 報酬 費用について

建設業許可を取得する条件とは

経営業務の管理責任者がいること(経管)

建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に経営業務について総合的な管理をする者を配置する必要があります。この者を経営業務管理者、通称で経管と呼んでいます。以下、大阪府の手引きより抜粋です。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のイ、ロまたはハのいずれかに該当することが必要です。
イ 常勤役員等のうち一人が次の(a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること
(a1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次の(b1)(b2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置く者であること。
【 常勤役員等 】
(b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
【 常勤役員等を直接に補佐する者 】
(c1)(c2)(c3)における業務経験については、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。
(c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
(c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
(c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

非常に難解ですが、個人事業でしたら代表者として、法人の場合は役員として建設業に5年以上携わっていた経験があるかをまずご確認ください。それ以外の方は、ご経歴を伺いどこに該当するかを確認いたしますので是非お問い合わせください。

専任の技術者がいること(専技)

次に、こちらも許可取得においてよくハードルとなる専任の技術者についてです。まず、取得したい許可によって必要な資格等は異なりますのでここでは詳細は割愛しますが、ご自身の目指す工事種類ではどういった資格、学歴が認められるかを確認してください

に、学歴についてはその履修した科目の確認が必要となるケースがあります。万が一にも「その取得単位や履修科目」では認められないとなってもいけませんので、あらかじめ専門家や申請先にご相談ください。

また、「専任の」という点も注意が必要です。こちらも参考に大阪府の手引きより抜粋します特に、注2の「専任として認められないケース」をよくご確認ください。

注1【専任のもの】
「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
注2【次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱います。】
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する者
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除きます。)
・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
・ 給与の額が最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額 10 万円を目安額とします)を下回る者

財産的要件

以下は、一般建設業における財産的基礎、金銭的信用についてです。よく言われる500万というのは、イの部分です。残高証明書の有効期間について注意が必要です。

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
 ア 直前の決算において、自己資本の額が 500 万円以上であること。
 イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。
 ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 (5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

社会保険等に加入していること

令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。この点について「昔は加入していなくてもいけたはず」というご相談をいただくことがありますが、現在は必須ですのでご注意ください。申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く)

欠格要件等に該当しないこと

この点は、破産していないかや過去に免許の取り消し処分等を受けているかを確認します。ここも細かく規定がありますが、該当する方は少ないかと思いますので詳細は割愛します。ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請 報酬 費用について

弊所では、大阪・兵庫の建設業許可について特別価格(おそらく最安です)で承っております。
建設業許可は、基本的な要件だけでも非常に複雑で、さらに判断に悩む点があれば非常に複雑になり、集める書類も多岐に渡ります。弊所では、申請手数料9万円も含めて総額で金額を設定しており安心してご依頼いただけます。公的書類も、可能な限りこちらで取得しますのでほとんどお手間をかけることなく申請が可能です。
以下は、毎月3件までの限定価格ですので、お早めにお問い合わせください。  

   建設業許可新規 個人       総額 180,000円
   建設業許可新規 法人         総額 220,000円    

その他、更新や業種追加についてはお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

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