尼崎市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 尼崎市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 尼崎市における民泊(住宅宿泊事業)について
2 尼崎市で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

尼崎市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

尼崎市における民泊(住宅宿泊事業)について

基本的な要件は、他の都市と同じですが尼崎市は、条例で近隣住民に対する届出前の事前周知を義務付けてられています。詳細は以下の添付ファイル「近隣住民の定義と届出前の説明事項について」をご確認ください。

<記載例>近隣住民説明書類(Word) (Word 21.0KB)

近隣住民の定義と届出前の説明事項について (PDF 31.4KB)

<記載例>近隣住民説明書類(PDF) (PDF 37.6KB)

尼崎市で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

尼崎市では住宅宿泊事業の届出についてという資料に以下の通り流れを定めています。

1 事前準備
•設備要件、居住要件、制限区域を確認する。
•共同住宅の場合は、マンションの管理規約等で住宅宿泊事業が禁止されていないことを確認する。
•賃貸住宅等の場合は、賃貸借人等に賃貸住宅等の契約を確認する。
•住宅宿泊管理業者へ委託が必要な場合は、契約を締結する。
•非常用照明器具の設置の必要性や避難経路の表示等を確認する。
•消防適合通知書の交付手続きをする。
•届出に必要な添付書類を準備する。

2 住民説明
•近隣住民へ事業内容を届出の7日前までに説明する。

3 届出
•原則、民泊制度運営システムで電子申請する。

4 施設調査
•保健所職員による現地確認
(届出内容のほか、宿泊者の衛生・安全の確保や外国人宿泊者の快適性と利便性の確保、宿泊者名簿の備付け状況と宿泊者に対する周辺環境へ配慮するべき事項の説明方法など)

5 標識交付
•届出住宅において、標識を公衆の見やすい位置に掲示する。

6 事業開始
•民泊制度運営システムで毎年、偶数月の15日までに、それぞれの月の前2か月分における人を宿泊させた日数等を報告する。

必要書類

必要書類については、以下の通り非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。

【法人用】 国及び尼崎市が定める届出時に必要な添付書類一覧
国が定める添付書類一覧
□ 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)
□ 定款または寄付行為
□ 登記事項証明書
□ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(身分証明書)
□ 住宅の登記事項証明書 又は 登記情報提供サービスの照会番号
□ 入居者の募集の証明書類 又は 随時居住の用に供されていることの証明書類
□ 住宅の図面(①台所、浴室、便所及び洗面設備の位置 ②住宅の間取り及び出入口 ③各階の別 ④居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する(宿泊室を除く)部分 のそれぞれの床面積 ⑤安全措置の内容 を記載したもの)
□ 届出者が賃借人である場合、賃貸人の転貸の承諾書
□ 届出者が転借人である場合、賃貸人及び転貸人の転貸の承諾書
□ 二以上の区分所有者がおり、人の居住する専用部分がある場合、専用部分の用途に関する規約の写し 又は 管理組合の意思の確認書類(様式C)
□ 法第34条の規定により交付された書面の写し
□ 欠落事由に該当しないことの誓約書(様式A)
尼崎市が定める提出書類一覧
□ 説明書類 ※ 事業開始届出の7日前までに近隣住民に交付したもの
□ 近隣住民から寄せられた質問及び対応等を記載した書類
□ 届出者が学校教育施設等周辺100mの制限区域内で実施同意を得られた場合:
□ 実施同意に係る書類(尼様式第2号)
その他必要書類
□ 消防適合通知書
□ 住宅宿泊事業の届出前の確認事項(別紙1)
□ 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト(別紙2)

【個人用】 国及び尼崎市が定める届出時に必要な添付書類一覧
国が定める提出書類一覧
□ 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)
□ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(身分証明書)
□ 届出者が未成年者の場合:
□ 法定代理人の登記事項証明書 ※ 法人の法定代理人がいる場合
□ 法定代理人(法人の場合はその役員)の身分証明書
□ 住宅の登記事項証明書 又は 登記情報提供サービスの照会番号
□ 入居者の募集の証明書類 又は 随時居住の用に供されていることの証明書類
※ 事業者が不在とならない届出住宅の場合は不要
□ 住宅の図面(①台所、浴室、便所及び洗面設備の位置 ②住宅の間取り及び出入口 ③各階の
別 ④居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する(宿泊室を除く)部分 のそれぞれの床面積 ⑤
安全措置の内容 を記載したもの)
□ 届出者が賃借人である場合、賃貸人の転貸の承諾書
□ 届出者が転借人である場合、賃貸人及び転貸人の転貸の承諾書
□ 二以上の区分所有者がおり、人の居住する専用部分がある場合、専用部分の用途に関する規約
の写し 又は 管理組合の意思の確認書類(様式C)
□ 法第34条の規定により交付された書面の写し ※住宅宿泊管理業者に委託する場合
□ 欠落事由に該当しないことの誓約書(様式B)
尼崎市が定める提出書類一覧
□ 説明書類
※ 事業開始届出の7日前までに近隣住民に交付したもの
□ 近隣住民から寄せられた質問及び対応等を記載した書類
□ 届出者が学校教育施設等周辺100mの制限区域内で実施同意を得られた場合:
□ 実施同意に係る書類(尼様式第2号)
その他必要書類
□ 消防適合通知書
□ 住宅宿泊事業の届出前の確認事項(別紙1)
□ 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト(別紙2)

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について

    尼崎市住宅宿泊事業に関する条例 (PDF 49.1KB)

    尼崎市住宅宿泊事業に関する規則 (PDF 39.6KB)