・1 小規模特例事業について
・1.1 小規模特例事業の概要
・2 不動産特定共同事業 許可申請 費用について
小規模特例事業について
小規模特例事業の概要
「小規模特例事業」とは 、特別目的会社 ※(SPC)を活用した倒産隔離※型スキームです。小規模特例事業の特徴は、事業者が行っている他の事業も含めて同一の会社で行う小規模第1号事業とは異なり、別の会社であるSPCを活用して行うため、事業者本体の経営と分離されている点です。そのため、SPCを活用して行う事業は、事業者本体の バランスシートには計上されない取引(オフバランス)になるため、事業者本体の有利子負債の拡大を避けることが出来るという利点があります。
小規模特例事業者は、不特契約に基づき行われる現物不動産の取引に係る業務を小規模第2号事業の登録を受けた者( 以下、「小規模第2号事業者」といいます。)へ委託し、不特契約の締結の代理・媒介に係る業務を第4号事業の許 可を受けた者(以下、「第4号事業者」といいます。)へ委託することが必要となります。


不動産特定共同事業 許可申請 費用について
弊所では、大阪府・兵庫県を中心に不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の許可申請を承っております。許可まで早くとも半年はかかると言われる許認可であり、揃える資料も膨大になる難易度の高い許認可です。是非、専門の行政書士へご依頼ください。
報酬については、個別で御見積いたしますが概算でも150万円~(小規模70万円前後~)の御見積となる申請です。どこまでお手伝いさせていただくかにより変動いたします。
お問い合わせは無料ですので、報酬に限らずお気軽にご連絡ください。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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