・1 小規模事業者持続化補助金について
・1.1 対象となる事業者
・1.2 対象となる経費
・1.3 補助率と補助上限額
・2 賃金引上げ特例について
・1.1 従業員がいない場合
・3 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
持続化補助金 従業員がいない場合は
結論:申請時点において、従業員がいない場合は、賃金引上げ特例の対象外となります。
以下に詳細を記載しておりますので、詳しくご確認されたい方は続けてお読みください。
小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
要約すると、小規模事業者の販路拡大や業務の効率化等による生産性の向上を目指す投資に対し補助金を交付するものとなります。ですので、単なる機械の買い替えや、人件費や家賃に補助金を充当することは出来ません。
本項は2025年6月13日を締切とする、第17回公募について記載しております。
対象となる事業者
(1)小規模事業者であること
小規模事業者の基準は、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。正社員なのか、パート・アルバイトなのか等、判断が難しい場合が多いので、是非お気軽にご相談ください。
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
対象となる経費
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦借料
⑧委託・外注費
それぞれの詳細については、ここでは記載いたしません。対象経費についてもお気軽にお問い合わせください。
補助率と補助上限額
補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
補助金額は、基本は50万円となります。
その他、特例があり要件に当てはまれば50万円に上乗せすることが可能であり、最大250万円となります。
● インボイス特例 50万円上乗せ
● 賃金引上げ特例 150万円上乗せ
● 上記特例の要件をともに満たす事業者 200万上乗せ
賃金引上げ特例について
賃金引上げ特例が以下の通り定められており、補助金額が最大200万円へと引上げられます。
最低賃金の引上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者に対して支援します。加えて、賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、加点を希望した場合は優先採択を実施します。
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。
※1:別紙「参考資料」を参照してください。
※2:賃金引上げ特例を希望した場合、賃上げ加点が自動的に適用されます。
従業員がいない場合などの取り扱い
賃金引上げで最大200万の申請を希望される事業者様が多いですが、残念ながら申請時点において、従業員がいない場合は、本特例の対象外となります。賃金引上げ枠での申請をご希望の方は、アルバイト・パートタイム従業員でも結構ですので1名でも雇用することが必要です。
この他、賃上げ特例についてよくある質問を抜粋していくつかご紹介します。
Q6-6賃金引上げ特例において、事業場内最低賃金はアルバイト・パートの給料も含まれますか。
A6-6含まれます。ただし、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は除く)は事業場内最低賃金の算定対象者の従業員には含まれません。
Q6-7賃金引上げ特例で申請を行います。
①地域別最低賃金が1,000円で、現在支給している事業場内最低賃金が1,010円の場合、補助事業終了時点において1,050円の 40円アップで要件を満たすということでしょうか。②事業場内最低賃金の対象者が補助事業実施期間中に退職した。この場合は退職した従業員の時間換算額を基準として賃金の引き上げを行えば要件を満たすということでしょうか。
A6-7 ①補助事業終了時点の事業場内最低賃金が、申請時点での事業場内最低賃金より+50円以上の必要があるため、要件を満たしません。補助事業終了時点で1,060円以上になるよう賃金を引き上げてください。
②事業場内最低賃金の対象者が退職された場合は、退職された時点での次に低い事業場内最低賃金が基準となります。退職時点での次に低い事業場内最低賃金をご確認いただき、補助事業終了までに+50円以上の引き上げを実施してください。
Q6-9賃金台帳は引上げを行う対象者の分のみ提出するのでしょうか。
A6-9事業場内最低賃金の対象者を確認するため、全従業員(役員、専従者は除く)の賃金台帳のご提出をお願いします。
Q6-10従業員1名を雇用したばかりのため、賃金台帳を提出できません。
A6-10直近1か月分の賃金台帳の提出が必要となりますので、1か月分の賃金台帳が提出できるタイミングでご申請ください。
Q6-14交付決定後、事業場内最低賃金の対象であった者が退職し、新規で従業員を雇用した場合、事業場内最低賃金の算出は誰を対象としますか。
A6-14事業場内最低賃金の対象者が退職した場合、退職時点において、次点の従業員(申請時の事業場内最低賃金の対象者の次に金額が低い従業員)を対象とします。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
(※)令和7年初めての公募なる今回の持続化補助金ですが、以前に比べ経費項目に制限があったり、実績報告時に細かい資料の提出が求められたりと、回数を重ねるごとに難易度が高くなっている印象です。スムーズに補助金を受け取るには、計画書作成の段階から着金までをしっかりと想定した計画書とすること必要です。弊所では、採択後の実績報告の支援も多数経験があります。是非、お気軽にご相談下さい。
本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :申請希望額の3% (33,000円未満となる場合は、33,000円の着手金となります)
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、採択額の2%にて承ります。
■兵庫・大阪・京都等、阪神間を中心に多数実績がございます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。申請可否等について、無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、着手金のお支払いをいただきます。
3.ヒアリングの上、事業計画書の作成と必要書類の準備を進めます。
4.資料が揃い次第、商工会議所または商工会へ様式4の発行依頼をお願いします。
5.様式4が発行され次第、オンラインでの申請となります。原則、事業者様ご自身
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