[全国対応]小規模事業者持続化補助金|使える経費について

小規模事業者持続化補助金

令和7年・2025年も実施されることが決まった小規模事業者持続化補助金。
小規模事業者の販路の拡大に支援を目的とする補助金で、50万円~最大250万円が補助額の上限とされています。

様々な経費に幅広く使うことが出来、作成すべき書類の難易度や工数から考えても非常にお勧めの補助金です。
ここでは、令和7年の公募開始に向けて、改めて「どのような経費に使うことが出来るのか」についてみていきたいと思います。

1 持続化補助金の概要について
  ・1.1 使える経費と事例紹介

  ・1.2 補助金を活用する際の注意事項
2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

持続化補助金の概要について

小規模事業者持続化補助金はどういった補助金か改めて記載しますと「小規模事業者の販路拡大等を支援する補助金」であり、例えば宣伝広告や設備投資等、事業を発展・拡大していく投資に対し、その一部が補助されるという補助金です。

チラシやDMの作成、店舗等の内装工事、システム導入、機械の購入、新商品開発費、委託外注費等幅広い経費項目が定められています。

使える経費と事例紹介

ここでは、代表的な経費についてご紹介いたします。

機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

機械装置等とされておりますが、工場にあるような機械だけが対象ではありません。飲食店が導入する高額なオーブンや冷凍庫等もこの項目で対象となります。コーヒーショップの焙煎機や、エステサロンの新たな美容機器のも対象です。

弊所の事例では、以下の様な事例があります。
 ✔ コーヒーショップへの焙煎機導入
 ✔ エステサロンへの新設備導入
 ✔ 飲食店へのオーブン導入
 ✔ 不動産会社へのCADシステム導入
 ✔ 清掃会社への清掃機機導入

一方、以下の様な経費はこの項目でも対象外ですので、ご注意ください。
 ✔ 自動車やパソコン、プリンター、タブレット端末等の汎用性が高いもの
 ✔ 古くなった機械の交換

広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成及び広報媒体等を活用するために支払われる経費

チラシやカタログの作成、看板や広告等が対象です。既存客に向けたDMも対象となります。

弊所の事例では、以下の様な事例があります。
 ✔ アパレルショップの既存客向けのカタログ発送
 ✔ エステサロンや物販店でのチラシ作成
 ✔ 学習塾の電柱広告・ポスティング

一方、以下の様な経費はこの項目でも対象外ですので、ご注意ください。
 ✔ 販促品でも、商品やサービスの記載がない場合
 ✔ ウェブ広告
 ✔ 動画作成費
 ✔ 会社紹介のパンフレット

ウェブサイト関連費 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費

このウェブサイト関連費が最も注意が必要です。
数年前までは、ウェブサイトを作成するだけでも申請出来た為、現在もホームページ作成や改修を希望されるご相談を多く頂きます。しかし、現在はホームページ作成にはかなり制限が設けられており、簡単に言うとあまり補助金を受け取ることが出来ません。この点だけでも覚えて頂けると嬉しいです

ホームページ作成単体での申請は不可となり、他の経費を組み合わせる場合でも全体の経費の1/4までしかホームページ作成に充てることが出来なくなっており、ホームページ作成がメインでそこに一番お金がかかるというケースの場合、あまりお勧めではありません。

具体的にな補助額等については、お気軽にお問い合わせください。

弊所の事例では、以下の様な事例があります。※条件が厳しくなる前の事例もいれています。
 ✔ エステサロンのホームページ作成
 ✔ 飲食店の通販サイト作成
 ✔ デザイン会社のホームページ改修

一方、以下の様な経費はこの項目でも対象外ですので、ご注意ください。
 ✔ ウェブ広告
 ✔ ウェブサイトに関するコンサルティング・アドバイス費用

展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

これはこのまま、展示会等に出店する際の出展料が対象となります。弊所でも事例はそう多くありませんが、毎年展示会等が行われている業界の方は活用しやすいと思います。

弊所の事例では、以下の様な事例があります。
 ✔ 化粧品販売会社での展示会出展費用
 ✔ エステサロンでの展示会出展費用

一方、以下の様な経費はこの項目でも対象外ですので、ご注意ください。
 ✔ 飲食費を含んだ商談会参加費等
 ✔ 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの
 ✔ 補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの

委託・外注費 補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費

委託外注費は、解釈の幅が広く店舗の内装工事等はこの点に当てはまります。一方、自社でも出来る作業等については認められませんので注意が必要です。

弊所の事例では、以下の様な事例があります。
 ✔ 飲食店の店舗改装工事
 ✔ 農業業者の作業場の改修工事

一方、以下の様な経費はこの項目でも対象外ですので、ご注意ください。
 ✔ 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事
 ✔ 「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用

補助金を活用する際の注意事項

以上、代表的な経費について解説しましたが、ここでは補助金申請を検討する際の注意点についていくつか記載します。補助金を受け取ることは皆さまが想定されている以上にハードルがあります。以下の点を良くご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。※解説作成中です!すぐ書きますのでお待ちください!

先に使った経費については申請出来ない

作成中

補助金は後払いになる

作成中

使えない経費も多数ある

作成中

賃上げが必要になることもある

作成中

実績報告が厳しくなっている

作成中

採択されても貰えないこともある

作成中

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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