・1 令和7年 小規模事業者持続化補助金
・1.1 補助対象者
・1.2 常時使用する従業員の範囲
・1.3 まとめ
・2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
令和7年 小規模事業者持続化補助金
令和7年も実施が決まった持続化補助金について、特にご質問が多い「従業員数」の考え方についてまとめています。この補助金は、公募要領にもあるよう様に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かが判断されます。まず、ご自身の事業が申請可能かを判断する第一段階となりますので、しっかりと理解しましょう。
なお、本稿作成時(令和7年4月16日時点)の情報を元に作成しています。今後、変更となる可能性もありますので常に、最新の公募要領等を参考になさってください。
補助対象者
持続化補助金の申請対象となる事業者については以下の通り定めらえれています。事業の目的にも「小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が~」とある通り、一定規模以上の企業ではなく「小規模事業者」を対象としています。そして、この小規模事業者の判断基準として「従業員数」によって判断されています。以下、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募公募要領・暫定版からの抜粋です。
(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します。業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。
常時使用する従業員の範囲
では、ここで問題となる常時使用する従業員とは?について解説します。
・役員は含めるのか?
・アルバイトは?
・正社員だけが対象?
など、気になる点が多数あると思います。この定義については、上記の通り別紙「参考資料」に記載がなされますが、第17回公募の「参考資料」が発表前の為、ここでは前回第16回の「参考資料」から抜粋します。
本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
いかがでしょうか。非常に難解な記載となりますが、申請するにあたり、従業員の考え方は非常に重要なポイントとなります。特に、(d)について自社のアルバイトの方がどういう判断になるか等の考え方が書かれています。よくお読み頂き、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
まとめ
持続化補助金の申請における「常時使用する従業員」の考え方について記載しました。
まとめると
「役員は基本含めない」
「個人事業主本人および同居の親族従業員も含めない」
「アルバイト・パートは含めない場合が多いが要確認」といった所でしょうか。
ただし、ここの考え方を間違えて申請してしますと、採択となっても取り消しされてしまう可能性があります。少しでも判断に悩む場合は、専門家へのご相談をお勧めします。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :55,000円
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、追加報酬にて承ります。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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