・1 小規模不動産特定共同事業とは
・1.1 小規模不動産特定共同事業 概要
・1.2 小規模不動産特定共同事業の許可を取得する要件
・2 不動産特定共同事業 許可申請 費用について
小規模不動産特定共同事業とは
小規模不動産特定共同事業 概要
小きっぼ不動産特定共同事業とは、投資家から出資を募り、不動産取引から得られる収益を分配する事業のことです。不動産取引とは、売買・交換又は賃貸借をいいます。
具体的には、まず投資家から出資を募り、調達した資金をもとに運用の対象となる不動産(賃貸住宅や古民家、オフィスビル等)の取得や改修工事等を行います。その後、賃貸事業や売却等により不動産運用を行い、そこから得られる収益を投資家に配当する事業となります。
事業者にとっては、この事業を活用することにより、これまで自己資金や銀行からの借り入れのみで事業を行っていたときと比較して、資金調達手法が増えるため、より多くの事業を行ったり、また、以前は銀行からの借り入れが行えず実現できなかったような事業についても行うことができる可能性があります。
※小規模第1号事業について解説しています。
小規模不動産特定共同事業の許可を取得する要件
小規模不動産特定共同事業を行うには、不動産特定共同事業法に基づく登録を受ける必要があります。代表的には要件は、資本金要件や人的要件があり特に人的要件(業務管理者の設置)については、ハードルが高くなっています。いくつか要件を満たす資格もありますので、お気軽にお問い合わせください。以下に、対象となる資格を記載いたします。
業務管理者となるには
業務管理者となるには、以下の通り要件が定められています。
不動産特定共同事業契約の複雑さ等に鑑み、投資家に対する勧誘、契約内容の説明等の業務の適切な遂行を担保するため、不動産特定共同事業を行う事務所ごとに、最低1名、不動産特定共同事業の各種業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行う業務管理者を設置する必要があります(法第7条第4号)。
「業務管理者」は次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者である必要があります。
(1)許可を受けようとする者の従業者であること。
(2)宅地建物取引士であること。
(3)次のア~ウのいずれかに該当する者であること。
ア.不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務の経験を有する者
イ.主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者
ウ.登録証明事業から上記アと同等の能力を有するとの証明を受けている者
※ イ.について、令和5年12月末時点で指定された講習はありません。なお、小規模不動産特定共同事業については、指定講習として小規模不動産特定共同事業「業務管理者講習」があります。※ ウ.について、令和5年12月末時点で登録された登録証明事業には、ビル経営管理士登録証明事業、不動産コンサルティング技能試験・登録事業、不動産証券化協会認定マスターがあります。
退職等の理由により、業務管理者が不在となった場合には、2週間以内に要件を満たす業務管理者を設置する必要があります。なお、業務管理者に変更があった場合には、30日以内に変更の届出を提出する必要があります(法第10条)。
上記(3)のウの対象となる資格は以下の通りです。令和5年12月末時点
● ビル経営管理士登録証明事業
● 不動産証券化協会認定マスター
実務経験がない場合、上記の資格を取得して業務管理者となる要件を満たそうとする事業者様が多いです。
宅建合格者であれば、しっかり学習すれば取得可能な資格ですが、申込期間、受験時期等が決まっていますので、免許申請をお考えの方は早めにご確認ください。
許可申請では、業務管理者の方の役割が重要となりますので「今後取得予定」では申請自体が出来ないケースがほとんどです。
不動産特定共同事業 許可申請 費用について
弊所では、大阪府・兵庫県を中心に不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の許可申請を承っております。許可まで早くとも半年はかかると言われる許認可であり、揃える資料も膨大になる難易度の高い許認可です。是非、専門の行政書士へご依頼ください。
報酬については、個別で御見積いたしますが概算でも70万円前後~の御見積となる申請です。どこまでお手伝いさせていただくかにより変動いたします。お問い合わせは無料ですので、報酬に限らずお気軽にご連絡ください。
行政書士 藤崎 絢也
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趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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