・1 姫路市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
・1.1 姫路市における民泊(住宅宿泊事業)について
・2 姫路市で住宅宿泊事業を開始するには
・2.1 申請の流れ
・2.2 必要書類
・3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
姫路市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
住宅に人を宿泊させるいわゆる「民泊」を営む場合、これまでは、旅館業法に基づく許可が必要でしたが、住宅宿泊事業法では住宅であることを証する書類や図面等の書類を添付して届出を行うことで、年間で上限180日までの民泊が可能となります。姫路市で事業を行うときは、姫路市のルールを確認してください。
姫路市における民泊(住宅宿泊事業)について
姫路市では条例及び規則で事業の実施制限や、事業者に対する一定の義務を設けています。姫路市内で住宅宿泊事業をしようとするとき、物件を探そうとするときは、必ず以下の確認を行ってください。
(姫路市における住宅宿泊事業の手引き参照)
1 届出の前に確認することと届出までの流れ (手引き2~3ページ)
姫路市では、住宅宿泊事業の実施を条例により制限している区域がありますので、事前確認が必要です。また、届出をする前に、近隣住民へ事業の実施を周知することが条例で義務付けられています。
このように届出の前に確認しておくことや、届出をするまでの流れについて記載しています。
2 届出に必要な書類 (手引き8ページ)
国が定めるものに加えて、姫路市で事業をする場合に必要な書類を記載しています。
3 その他の法令についての注意事項 (手引き9~13ページ)
食事の提供やゴミ出しなどについて記載しています。
姫路市で住宅宿泊事業を開始するには
申請の流れ
設備要件
当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして、台所、浴室、便所、洗面設備が設置されている必要があります。
事業可能日数
年間で上限180日(泊)まで。
ただし、条例による規制がありますので、Step2を確認してください。
居住要件
次の1から3のいずれかに該当する必要があります。
- 現に生活の本拠として居住している自宅
- 入居者の募集が行われている家屋
- 純然たる生活の本拠としては使用していない家屋(別荘や空き家等であるが、少なくとも年1回以上使用されている必要があります)
安全措置
住宅の規模によって、国土交通大臣告示に基づき、安全の確保について事業開始までに必要な措置を講じてください。
民泊ポータルサイトに掲載の「民泊の安全措置の手引き」を参照。
事業者が不在となる場合や居室の数が5を超える場合
住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。事業者が日中、仕事などで不在にする場合(事業者の家族が当該住宅に居たとしても)は、不在となる場合に該当します。
住宅の登記
賃貸物件の場合
賃貸人等が住宅宿泊事業に使用することに承諾しているか確認してください。
分譲マンションの場合
管理規約で住宅宿泊事業を禁止する定めがないことを確認してください。
定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意志がないことを確認してください。
Step2 姫路市のルール
姫路市では条例により、住宅宿泊事業の実施に制限を設けています。事業予定地が制限を受ける地域であるか条例を確認してください。
条例で制限を行う区域
- 学校、保育所、社会教育施設等の周辺100mの区域では、すべての日において、住宅宿泊事業を行うことができません。
- 住居専用地域および住居地域では、平日に住宅宿泊事業を行うことができません。土曜日・日曜日や連休となる祝日には事業が可能です。
- 地域の実情に応じ、周辺住民の生活環境の悪化を防止する必要があると市長が特に認める区域 市長が定める期間
その他にも制限等がありますので、詳しくは、条例による事業制限の概要(PDFファイル)をご確認ください。
市長が町家等と認める住宅にあっては、制限の解除ができることがあります。
Step3 姫路市のルール
姫路市の都市計画や都市計画関連法令においても、住宅宿泊事業の実施に制限がかかる地区があります。姫路市ホームページ内のWebマップで都市計画等の状況を確認してください。
工業専用地域、市街化調整区域、地区計画区域のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊事業の可否について確認を行いますので、次の書類をご提示ください。
- 建物の登記事項全部証明書
- 建築物の建築した経緯がわかるもの(建築確認通知書の写しまたは建築計画概要書)
- 1および2がない場合は家屋調査表記載事項証明
- 位置図
Step4 姫路市のルール
住宅宿泊事業を行おうとする住宅は、消防法令に適合している必要があり、「消防法令適合通知書」が届出の際に必要になります。消防法令に適合する住宅であるか、管轄の消防署に事前相談のうえ、消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。
Step5 姫路市のルール
届出をする前に、近隣住民へ事業実施の事前周知(説明会等)が必要です。近隣住民とは、自治会の会員である住民(ただし分譲マンションにあっては区分所有者)をいいます。
- 近隣住民への事前周知 (pdf、156.05KB)
- 近隣住民事前周知報告書(市第1号様式) (pdf、119.37KB)
- 住宅宿泊事業について近隣住民事前説明会等の開催のお知らせ(市参考様式) (pdf、119.53KB)
Step6 国のルール、姫路市のルール
ここまでの手順を満たすことで、届出をすることができます。
届出は基本的に民泊ポータルサイト内の民泊制度運用システムにより、インターネットを介しての届出となります。
届出様式と届出方法は民泊ポータルサイトを確認してください。
届出内容や添付書類に不備があれば、不備通知を電子メールで連絡しますので、修正して再提出する必要があります。
国の通知により、暴力団排除条項該当性の有無について、兵庫県警察本部に照会をします。該当する場合は、住宅宿泊事業を営むことはできません。
- 適切に届出がされたものは、届出番号を電子メールで発行します。
- 市の条例に基づき、事業者の商号または氏名、住所、届出住宅所在地等を姫路市保健所のホームページで公開します。
必要書類
必要書類については姫路市のHPにて国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類のページの通り定められ、記載されておりますが非常に多くの書類が必要となります。国が定めるものに加えて、姫路市で事業をする場合に必要な書類を掲載しています。
聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。
姫路市が条例、規則で定める必要書類

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行 :165,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
地域により、別途出張費がかかる場合もございます。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。
3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。
4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。
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