契約書作成について

1 契約書作成について
  ・1.1 契約書の効力

  ・1.2 契約書の基本項目
2 行政書士と弁護士どちらに依頼するべきか
3 契約書作成のご相談 (全国対応可)

契約書作成について

契約書は、取引の安全性を担保するために不可欠なものです。しかし、ビジネスシーンでは「うちは見積書と請求書だけでやっている」「これまでも特に問題ないから」等といった理由で契約書が作成されていないケースも少なくなくありません。
もちろん、契約書がなくとも契約は成立しますが、予期せぬトラブルを防ぐ為、是非、最低限のものでも契約書は作成するようにしましょう。

契約書の効力

契約書は、当事者の間で合意した内容を文書として記録しておくものです。書面にすることで、万が一後にトラブルが生じた際に「どういう内容だったのか」を確認することが可能となります。また、契約書を作成することで、作成前の合意内容を双方がしっかりと確認することになり、契約前に認識の違い等を明確にすることが出来ます。

契約書は法的にも拘束力があり、報酬額や支払い時期等、合意した内容を契約通りに履行することを求める強い根拠となります。

契約書の基本項目

契約書に記載するべき基本的な項目は、事業内容や契約内容等により異なります。例として、業務委託契約では基本的には以下の項目となります。

● 契約の内容
● 委託する業務の内容
● 業務上の禁止事項等の取り決め
● 報酬と支払い時期
● 契約期間
● 契約の解除
● 成果物に関する著作権等
● 秘密保持契約
● 損害賠償
● 反社会的勢力の排除
● 合意管轄

契約の内容や報酬、報酬の支払い時期などどれも基本的で重要な項目となります。また、契約の解除について明確に記載されていない契約書を目にすることがありますので、この点もしっかりと記載してください。

行政書士と弁護士どちらに依頼するべきか

契約書の作成は、行政書士と弁護士どちらに頼むべきでしょうか。そもそも、どちらに頼めるものかも判断が難しいと思います。

簡単にそれぞれの業務について記載しますと以下の通りです。

● 弁護士・・・・訴訟事件や法律事務の専門家

● 行政書士・・・行政手続きや書類作成の専門家

業務内容を比較すると、もちろん人により専門性の差はありますが基本的に資格として「行政書士」だけが出来て「弁護士」に出来ない仕事はありません。

契約書作成においても、万が一契約後にトラブルとなった際、行政書士では対応できることがほとんどなく、弁護士への相談が必要となります。トラブル時の内容証明の作成や、支払いの請求、当然裁判を起こすことは弁護士の業務となりますので、行政書士ではお手伝いすることが出来ません。
ですので、万が一の時に裁判になることも想定した上で、契約書を作成しておきたいという方は初めから弁護士への相談をお勧めいたします。

では、行政書士をあえて選ぶ理由はなにか、と考えると個人的には費用が一番のメリットになると考えています。
裁判とか仰々しいことは考えていないが、契約書はしっかりと作っておきたいという方には非常にお勧めです。

もちろん、こちらからの請求に相手が全く応じてくれない時は最終的に裁判で履行を求めるしかありませんが、そこはご自身の事業や契約内容などによって判断いただければ良いと思います。

契約書作成のご相談 (全国対応可)

各種契約書の作成について、全国からご相談いただけます。基本的には、メールにて契約書に記載したい項目をお伺いし作成いたしますが、ご希望であればZOOMでのお打ち合わせも対応いたしております。お気軽のお申し出ください。

契約書作成の費用については、以下の通りとなります。
■契約書作成 基本料金:33,000円

 ・2ページ程度の基本的な内容は基本料33,000円のみで承ります。
 ・契約書に記載したい項目数、内容によって報酬は変動します。
 ・納期はご依頼、ご入金後5営業日以内です。お急ぎの方は追加料金にて最短、2営業後の納品まで対応可能です

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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