大阪市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 大阪市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 大阪市における民泊・特区民泊について
  ・1.2 大阪市の現状

2 大阪市で住宅宿泊事業を開始するには
  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

大阪市 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

大阪市における民泊・特区民泊について

「民泊」についての法令上の定義はありませんが、一般的に民泊とは、住宅(戸建、マンション等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。
日本国内でいわゆる民泊を行う場合は、次の3つの制度)から選択して許可等を取得する必要があります。

大阪市で行える民泊の区別
① 国家戦略特別区域法に基づく認定を受ける(特区民泊)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
② 住宅宿泊事業法に基づく届出を行う(新法民泊)
住宅宿泊事業
③ 旅館業法に基づく許可を受ける
旅館業 

民泊について
大阪市で旅館業法に基づく許可を取得する、特区民泊の認定を取得する、若しくは住宅宿泊事業法の届出を行う必要があります。これらの手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、罰則も規定されています。
旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法をはじめ、消防法、建築基準法など関係法令についても確認が必要です。民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。

特区民泊について
訪日外国人客の増加に伴い、国が指定した国家戦略特別区域(以下「特区」という。)において、平成26年5月1日に「関西圏」として大阪市域全域が区域指定を受けました。
この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づく施設の使用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)第13条で定める要件に該当するものは、大阪市長が認定することにより、安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、旅館業法の特例を活用します。

旅館業について

大阪市の現状

近年、インバウンド効果を背景とした、外国人旅行客の宿泊需要は高まっており、大阪市においても民泊施設が急増しています。

以下、大阪市のHPからの抜粋です。申請時の注意事項としてご確認ください。

民泊施設の急増により、道幅が狭く古民家が集まる閑静な住宅密集地や、長屋での民泊も増えており、それに伴い、生活環境に不安を抱く周辺住民から民泊反対の声も挙がっています。実際、周辺住民と事業者との間でトラブルが生じた結果、営業を断念した事例も発生しています。

上記のように周辺住民が今後の生活環境について不安を抱くことが想定される地域や建物で民泊事業をはじめようと考えている事業者様につきましては、次の点にご注意いただき、慎重に事業を進めていただきますようお願いいたします。本市としても、宿泊客と周辺住民の安全安心の確保と地域との調和が図られることが大事と考えていることから事業を円滑に進めるために、周辺住民に対しては十分なご配慮をお願いします。

  1. 建物の新築・購入・賃借や設備投資を行う前に、事業について周辺住民へ挨拶を行うことで、住民との間で今後大きなトラブルが起きないか事前に把握することをおすすめします。投資後に大きなトラブルが起こった場合、事業を撤退したくても金銭面の理由から撤退が難しくなることがあります。
  2. 申請前の住民説明時には住民からの理解が得られるよう、住民の不安や疑問点については真摯に対応していただくようお願いします。また、法令上の対象住民だけでなく地域の町会にも説明することで事業がスムーズに進められることがあります。

大阪市で民泊(住宅宿泊事業) 申請代行を開始するには

申請の流れ

 住宅宿泊事業に係る届出業務を次のとおり実施しています。

 業務実施場所:大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
届出に係る問合せ及び窓口予約の電話番号:06-6647-0692 

必要書類

届出様式一覧
添付書類
  1. 定款又は寄付行為(法人の場合)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 住民票の写し(個人の場合)
  4. 届出者(法人にあっては、役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
  6. 住宅の登記事項証明書
  7. 入居者の募集が行われている家屋の場合は、募集の広告その他の書類
  8. 随時居住の用に供されている家屋の場合は、それを証する書類
  9. 住宅の図面(台所、浴室、便所及び洗面設備の位置・住宅の間取り及び出入口・各階の別・居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積、安全確保措置の実施内容を明示)
  10. 賃借人である場合は、賃貸人が転貸を承諾したことを証する書類
  11. 転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が転貸を承諾したことを証する書類
  12. 区分所有の建物においては、専有部分の用途に関する規約の写し。この規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に当該事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(様式C)
  13. 住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理受託契約の書面の写し
  14. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(法人:様式A 個人:様式B)
  15. 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト(様式3)
  16. 届出予定住宅の敷地が幅員4メートル以上の道路に接することの誓約書(様式5)
  17. 役員名簿(文例1)

その他関係法令の遵守の確認に必要な書類

  1. 周辺住民等への説明を実施した旨の書類(様式1)
  2. 消防法令適合通知書
  3. 廃棄物の処理方法(様式2)

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊  :165,000円~
■特区民泊:187,000円~

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について