・1 大阪市 民泊・特区民泊 申請代行
・1.1 大阪市における民泊・特区民泊について
・1.2 大阪市の現状
・2 大阪市で特区民泊を開始するには
・2.1 申請の流れ
・2.2 必要書類
・2.3 注意事項
・2 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
大阪市 特区民泊 申請代行
大阪市における民泊・特区民泊について
大阪市で行える民泊の区別
① 国家戦略特別区域法に基づく認定を受ける(特区民泊)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
② 住宅宿泊事業法に基づく届出を行う(新法民泊)
住宅宿泊事業
③ 旅館業法に基づく許可を受ける
旅館業

民泊について
大阪市で旅館業法に基づく許可を取得する、特区民泊の認定を取得する、若しくは住宅宿泊事業法の届出を行う必要があります。これらの手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、罰則も規定されています。
旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法をはじめ、消防法、建築基準法など関係法令についても確認が必要です。民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。

特区民泊について
訪日外国人客の増加に伴い、国が指定した国家戦略特別区域(以下「特区」という。)において、平成26年5月1日に「関西圏」として大阪市域全域が区域指定を受けました。
この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づく施設の使用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)第13条で定める要件に該当するものは、大阪市長が認定することにより、安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、旅館業法の特例を活用します。

旅館業について

大阪市の現状
近年、インバウンド効果を背景とした、外国人旅行客の宿泊需要は高まっており、大阪市においても民泊施設が急増しています。
以下、大阪市のHPからの抜粋です。申請時の注意事項としてご確認ください。
民泊施設の急増により、道幅が狭く古民家が集まる閑静な住宅密集地や、長屋での民泊も増えており、それに伴い、生活環境に不安を抱く周辺住民から民泊反対の声も挙がっています。実際、周辺住民と事業者との間でトラブルが生じた結果、営業を断念した事例も発生しています。
上記のように周辺住民が今後の生活環境について不安を抱くことが想定される地域や建物で民泊事業をはじめようと考えている事業者様につきましては、次の点にご注意いただき、慎重に事業を進めていただきますようお願いいたします。本市としても、宿泊客と周辺住民の安全安心の確保と地域との調和が図られることが大事と考えていることから事業を円滑に進めるために、周辺住民に対しては十分なご配慮をお願いします。
- 建物の新築・購入・賃借や設備投資を行う前に、事業について周辺住民へ挨拶を行うことで、住民との間で今後大きなトラブルが起きないか事前に把握することをおすすめします。投資後に大きなトラブルが起こった場合、事業を撤退したくても金銭面の理由から撤退が難しくなることがあります。
- 申請前の住民説明時には住民からの理解が得られるよう、住民の不安や疑問点については真摯に対応していただくようお願いします。また、法令上の対象住民だけでなく地域の町会にも説明することで事業がスムーズに進められることがあります。
大阪市で特区民泊を開始するには
申請の流れ
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を開始しようとする場合は、特定認定申請書を提出します。
(注)申請前には、近隣住民に対する事前説明等を行う必要がありますので、事前に相談が必要です。
● 問い合わせ先(令和7年6月時点)
業務実施場所:大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
申請に係る問合せ及び窓口予約の電話番号:06-6647-0692
必要書類
申請書類(正・写)
● 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕
添付書類(正・写)
● 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(役員等の名簿も添付すること)
● 申請者が個人である場合には、住民票の写し
● 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※
● 施設の構造設備を明らかにする図面
● 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
● 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕
● 消防法令適合通知書の写し
● 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
● 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し)
● 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
● 付近見取図
● 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※
※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの
注意事項
消防法令の適用について
大阪市内において、外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがありますので、事前に所轄消防署(予防担当)に相談してください。
消防法令適合通知書について
特定認定申請書の添付書類として、当該施設が消防法令に適合している旨を証する書類(消防法令適合通知書)の写しが必要です。消防法令適合通知書は、当該施設の所轄消防署(予防担当)に交付申請してください。交付申請を受け、消防職員が当該施設に立入検査を行い、消防法その他の消防に係る関係法令に適合していると認められた場合に交付されます。詳しくは、こちらをご参照ください。
廃棄物(ゴミ)の処理方法について
特区民泊事業により施設の滞在者が出すごみは、「事業系ごみ」となります。廃棄物の収集業者名等を報告する必要がありますので、廃棄物の処理方法等の詳細は環境局事業部一般廃棄物指導課までお問合せください。
用途地域について
大阪市内には都市計画法・建築基準法等に基づく用途地域による規制があり、特区民泊、新法民泊、旅館業法それぞれにおいて、営業が出来る地域と出来ない地域が決められています。
(参考)特区民泊
第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(床面積の規定
あり)で実施できますが、それ以外の住居専用地域、工業専用地域等では実施できません。
住宅の用途地域については、「マップナビおおさか」からご確認ください。

管理規約について
管理規約とは、区分所有法に基づき管理組合が定めたマンション等利用のためのルールです。分譲マンションでは管理規約で民泊事業が禁止されている場合があります。
民泊事業者の義務
● 周辺地域への悪影響を防止する
ゲストが騒音やごみ等で近隣に迷惑をかけないよう、ゲストに対し、滞在時の注意事項(騒音防止、ごみの処理方法等)を説明しなければなりません。
● 苦情や問い合わせにすぐに対応する
近隣住民からわかりやすい場所に苦情窓口の連絡先を掲示し(一部例外あり)、24時間対応しなければなりません。ゲストに注意等を行っても改善されない場合は、現場に駆けつけなければなりません。
● ゲストの安全を確保する
非常用照明や避難経路図などの安全設備を設置し、消防署の立入検査を事前に受け、消防法令の適合を確認しなければなりません。
民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)
民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊 :165,000円~
■特区民泊:187,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。
3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。
4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。
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