堺市 映像送信型性風俗特殊営業の届出 申請代行

1 映像送信型性風俗特殊営業の届出について
  ・1.1 映像送信型性風俗特殊営業とは
  ・1.2 必要書類

  ・1.3 用語の定義について
・2 映像送信型性風俗特殊営業届 届出代行プラン

市 映像送信型性風俗特殊営業の届出 申請代行

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業ですが、法律では「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。と定められています。

中々難しい書き方ですが、簡単に言うと「myfansやfantiaなどのプラットフォームを用いて、見る人の性的好奇心をそそる目的で、性的な行為を表す場面」を配信すること。とご理解ください。

もっとざっくりいうとインターネットで自分の裸やSEXを配信することと一旦ご理解いただければと思います。その上で届出を行う必要があるか等について、お気軽にご相談ください。

近年、myfansやfantiaなどを使ってこういった画像や映像を配信する人が増えており、クリエイター(配信者)へも届出を促す注意喚起がなされたりと、届出を行う方が増えています。

届出を行わない場合、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性がありますので、必ず届出を行いましょう。

必要書類

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で以下の通り定められています。
第31条の7 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

 事務所の所在地

 第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの

 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

提出する書類は原則以下の通りとなります。

  • 映像送信型性風俗特殊営業開始届
  • 営業の方法
  • 事務所の使用権限を疎明する書類
  • 事務所の平面図
  • 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
  • 定款及び登記事項証明書(法人

用語の定義について

第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係)
1 総説
映像送信型性風俗特殊営業には、客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものがこれに当たることとなる。


2 「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」の該当性の判断
(1) 「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことをいう。「衣服を脱いだ人の姿態」の意義については、第5中3(4)を参照すること。

(2) 「映像」とは、静止映像のほか、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれる。


3 「専ら」の該当性の判断
(1)「専ら」の意義については、第5中3(2)を参照すること。「専ら」に該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び営業の実態を踏まえて判断することとなる。
(2) ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。

4 「性的好奇心をそそるため」の該当性の判断
(1) 「性的好奇心をそそるため」の意義については、第5中3(3)を参照すること。
(2) 青少年保護育成条例等を制定している都道府県においては、著しく性的感情を刺激し、少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書を有害図書として個別に知事が指定し、その販売等を規制しているが、多くの条例においては、更に一定の図書を包括的に有害図書とする制度を設けており、その基準として、図書については、全体の2割が次の内容であることを規定している例が多くみられる。
そこで、一般的には、客に見せる映像の中に次の映像がおおむね2割以上含まれている場合には、「性的好奇心をそそるため」のものであると評価することができると解される。

① 衣服を脱いだ人の姿態で、次に掲げるもの
 (ⅰ) 大腿部を開いた姿態
 (ⅱ) 陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
 (ⅲ) 自慰の姿態
 (ⅳ) 排泄の姿態
 (ⅴ) 愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
 (ⅵ) 緊縛の姿態
② 性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
 (ⅰ) 男女間の性交又は性交を連想させる行為
 (ⅱ) 強姦、輪姦その他のりょう辱行為
 (ⅲ) 性交類似行為
 (ⅳ) 変態性欲に基づく性行為


5 電気通信設備の意義

「電気通信設備」とは、電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。


6 放送の意義
「放送」とは、公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいい、「有線放送」とは、公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。したがって、一般のテレビジョン放送、ケーブルテレビ等は、法第2条第8項の対象とはならない。


7 バナー広告の依頼者の客に映像を伝達する形態のもの
バナー広告(インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。)を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。

映像送信型性風俗特殊営業 届出代行プラン

弊所では、映像送信型性風俗特殊営業の届出を格安の66,000円で承っております。
大阪府だけでなく、京都、兵庫、奈良県も対応可能です。それ以外に地域についても、ご相談ください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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