京都府 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

1 京都府 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行
  ・1.1 京都府における民泊(住宅宿泊事業)について

  ・1.2 京都府における住宅宿泊事業の実施運用に関する制度について
2 京都府で住宅宿泊事業を開始するには

  ・2.1 申請の流れ
  ・2.2 必要書類
3 民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

京都府 民泊(住宅宿泊事業) 申請代行

京都府における民泊(住宅宿泊事業)について

住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日(注※参照)を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施する「住宅」には、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。また、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められます。

詳しくはこちらをご覧ください「住宅宿泊事業法」(外部リンク)(観光庁)

※この日数制限のほか、京都府府条例により、事業の実施が制限される区域及び期間が定められています。

京都府における住宅宿泊事業の実施運用に関する制度について

京都府では、府内における住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に向け、地域の実情に応じた規制と活用を図るため、条例、規則等を定めています。

(以下の記載は抜粋であるため、届出予定の方は、届出前に必ず京都府条例、規則、ガイドライン、個人情報等の取扱い、事業開始までの流れ及び関係法令をご確認ください。)。

(1)宿泊者の衛生の確保(条例第4条関係)
上記の法令に定める事業者の責務に加え、条例では以下のとおり定めています。

  • 宿泊者が利用する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること。
  • 浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。
  • 届出住宅(住宅宿泊事業の用に供する部分に限る。)の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行い、その機能を維持すること。
  • 届出住宅は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること。
  • 浴室(脱衣室を含む。)及び便所は、定期的に消毒することとし、便所は、防臭及び防虫の措置を講じること。

(2)宿泊者名簿の記載事項等(条例第5条関係)
法令に定める宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日のほか、年齢、前宿泊地及び行先地を記載すること。※国内に住所を有しない外国人は国籍及び旅券番号

(3)住宅宿泊事業の実施の制限について(条例第6条関係)
府条例において、下記の考え方にもとづき、市町村ごとに住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めています。

※事業実施の制限について、詳細は住宅宿泊事業の実施が制限される区域及び期間についてをご確認ください。

京都府で住宅宿泊事業を開始するには

申請の流れ

住宅宿泊事業を始めたい方は、京都府知事(事業を行いたい住宅の所在する市町村を管轄する保健所)に届出をしていただくことにより、住宅宿泊事業を行うことができます。

国の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システム」(外部リンク)を通じた電子申請又は下記項目6に記載する保健所窓口への書類提出により所定の手続きを行う必要があります。

民泊制度ポータルサイト(外部リンク)(民泊に関する制度、届出の方法)

事業者向け「住宅宿泊事業の届出の手引」を作成しました。(PDF:3,389KB)

※<京都府ガイドライン様式>の「宿泊者名簿」、「事前周知内容記録書」、「届出住宅の概要」、「チェックリスト」についてもご確認ください。

届出予定の方は、届出前に必ず観光庁のホームページで国の法令、ガイドライン、通知及び様式を全てご確認いただき、次に本府ホームページで京都府条例、規則、ガイドライン、個人情報等の取扱い及び関係法令をご確認の上、不明点は所管区内の保健所に事前にご相談ください。

受付窓口は以下の通りです。
○乙訓保健所環境衛生課
 所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町

○山城北保健所衛生課
 所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

○山城南保健所環境衛生課
 所管区域:木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村

○南丹保健所環境衛生課
 所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町

○中丹西保健所環境衛生課
 所管区域:福知山市

○中丹東保健所環境衛生課
 所管区域:舞鶴市、綾部市

○丹後保健所環境衛生課
所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

必要書類

必要書類については住宅宿泊事業法(関連法令・様式集) | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」に様式例等が記載さられておりますが非常に多くの書類が必要となります。自治体独自の追加資料等が必要な場合もありますので、是非専門家へご相談ください。

民泊・特区民泊申請のサポートプラン (全国対応可)

民泊・特区民泊のサポート費用については、以下の通りとなります。
■民泊(住宅宿泊事業) 申請代行  :165,000円~
図面作成が必要な場合は、面積により追加料金が発生します。

住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

Mail : info@fujisakij-law.com 

お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

    LINEはこちらから。ID : fujisaki-law

    ご依頼の流れ

    1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。

    2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。

    3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。

    4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~最大1ヵ月前後を目安とお考え下さい。

    リンク

    特区民泊・住宅宿泊事業について