・1 京都市 旅館業許可(簡易宿所)申請について
・1.1 京都市における旅館業許可(簡易宿所)について
・1.2 主な手続の流れ
・1.3 標識の掲示・近隣住民等への説明について
・2 旅館業施設の構造設備の基準について
・3 必要書類
・4 旅館業(簡易宿所)申請のサポートプラン (全国対応可)
京都市 旅館業許可(簡易宿所)申請代行
京都市における旅館業許可(簡易宿所)について
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は、旅館業法に規定されている「旅館業」に該当し、その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。
京都市では、事前の相談が推奨されていますので旅館業開業をご希望の方はお早めにご相談ください。
主な手続の流れ
事前相談 → 計画の公開(標識の掲示、近隣住民及び自治会等への説明) → 許可申請(標識の掲示後20日間経過以降) → 実地調査 → 許可書交付 → 営業開始
標識の掲示・近隣住民等への説明について
京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づき、申請者は、申請をしようとする日の20日前から許可を受けるまでの間、申請を使用とする施設又はその敷地の公衆の見やすい場所に、標識を設置しなければなりません。
標識を設置した場合には、直ちに医療衛生センターに報告してください。また、標識の設置と同時期に、以下のとおり、旅館業の内容について近隣住民(下図のとおり)に説明しなければなりません。 自治会、周辺住民及び近隣住民等から説明会の開催又は個別の説明をするよう求めがあったときは、真摯に応じてください。
〇説明すべき内容
・施設の所在地・名称
・申請者の住所・氏名・連絡先
・申請施設の建築物の規模及び構造、施設の面積、客室の数、宿泊者の定員
・申請予定日、営業開始予定日
・管理者の氏名・住所・連絡先
・施設外玄関帳場を設置する場合は、その所在地
・説明会に関する情報
・問い合わせに対応する者の連絡先
・宿泊者に説明するハウスルール

旅館業施設の構造設備の基準について
旅館業施設において求められる構造設備についてはこちらのリンクをご確認ください。
特に、簡易宿所における旅館業施設の管理体制については玄関帳場の有無等により、必要な対応が変わります。
施設外玄関帳場を設ける場合については、以下の様に記載されています。

用途地域について
都市計画法で定められた用途地域により、建築基準法の規制において旅館業のできない地域が決まっています。また、建築基準法に基づく建築協定、都市計画法に基づく地区計画において規制がある場合がありますので、以下のページで規制がないかを確認してください。

必要書類
必要書類についてはこちらのチェックリストに定められておりますが、非常に多くの書類が必要となります。聞き慣れない書類も多数ありますので、是非専門家へご相談ください。
旅館業(簡易宿所)申請のサポートプラン (全国対応可)
旅館業(簡易宿所)費用については、以下の通りとなります。
■旅館業(簡易宿所)) 申請代行 :220,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
※図面作成が必要な場合は、面積に応じて追加費用が発生します。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。
3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。
4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~1ヵ月前後を目安とお考え下さい。
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