・1 京都市 旅館業許可(簡易宿所)申請について
・1.1 営業者の地位の承継
・1.2 事業譲渡による営業者の地位の承継に関する様式
・2 変更届について
・3 旅館業届出に関する様式
・4 旅館業の地位の承継や変更等のサポートプラン
京都市 旅館業の地位の承継や変更等の手続について
旅館業の地位の承継や変更等の手続について
1 営業者の地位の承継
(1)事業譲渡による営業者の承継
※事業譲渡の効力発生日前までに承認を受けることが必要です。
※廃止届の提出後は事業譲渡の手続はできません。
※承継の承認を受けた後、地位が承継(事業譲渡)された事実と譲渡年月日を「地位の承継の完了報告書」により報告願います。
参考資料
(2)法人の合併又は分割による営業者の承継
※法人の合併又は分割の登記前までに承認を受けることが必要です。
(3)相続による営業者の承継(従前の営業者が死亡したことによるもの)
※死亡後60日以内に手続が必要です。
○審査手数料:8,900円
○標準処理期間:23日(土曜、日曜、祝日、年末年始の休日等の閉庁日および書類の補正等に要する期間は含まれません。)
○申請者が欠格事項に該当しないかどうか確認するため、関係機関に意見照会を行う場合があります。
(1)事業譲渡による営業者の地位の承継に関する様式
- 【参考】旅館業承継承認申請(事業譲渡)必要書類(PDF形式, 197.95KB)
- 第2号様式(旅館業承継承認申請書 事業譲渡用)(PDF形式, 107.76KB)
- 第2号様式(旅館業承継承認申請書 事業譲渡用)(DOCX形式, 19.92KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(PDF形式, 165.62KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(DOCX形式, 32.82KB)
- 地位の承継の完了報告書(PDF形式, 136.36KB)
- 地位の承継の完了報告書(DOCX形式, 21.98KB)
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(2)合併・分割による営業者の地位の承継に関する様式
- 【参考】旅館業承継承認申請(合併・分割)必要書類(PDF形式, 174.33KB)
- 第2号様式(旅館業承継承認申請書 合併用又は分割用)(PDF形式, 110.29KB)
- 第2号様式(旅館業承継承認申請書 合併用又は分割用)(DOCX形式, 18.95KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(PDF形式, 165.62KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(DOCX形式, 32.82KB)
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(3)相続による営業者の地位の承継に関する様式
- 【参考】旅館業承継承認申請(相続)必要書類(PDF形式, 164.06KB)
- 第2号様式(旅館業承継承認申請書 相続用)(PDF形式, 105.88KB)
- 第2号様式(旅館業承継承認申請書 相続用)(DOCX形式, 18.33KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(PDF形式, 165.62KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(DOCX形式, 32.82KB)
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は、旅館業法に規定されている「旅館業」に該当し、その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。
京都市では、事前の相談が推奨されていますので旅館業開業をご希望の方はお早めにご相談ください。
2 変更届
許可申請の申請事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
主な変更の内容と必要な書類は以下のとおりです。
その他の変更については、お問い合わせください。
なお、変更届の内容によっては電子メール又は郵送による提出が可能ですので、詳細は医療衛生センター旅館業審査担当(電話:075-746-7209)にお問い合わせください。
(1) 営業者の住所(法人の事務所所在地)又は営業者の氏名(法人の名称,代表者氏名)
- 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
- 欠格事項の照会用資料(第1面)
- 【法人の場合】登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの。原本)
- 【個人の場合】住民票の写し(発行から3ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの。原本)
- 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等)
- 宿泊施設に掲げる標識(営業者の氏名(法人の名称)の変更の場合)
(2) 管理者の氏名又は住所
- 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
- 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等)
- 宿泊施設に掲げる標識(記載事項に変更があった場合)
(3) 施設の名称
- 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
- 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等)
- 宿泊施設に掲げる標識
(4) 構造設備
- 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
※ 構造設備の変更に当たっては、工事前に窓口でご相談いただき、基準に適合していることを確認してから施工してください。
※ 添付書類は変更の内容によって異なりますので、窓口でご相談ください。消防法令適合通知書の添付が必要な場合があります。
※ 変更の規模によっては、新規許可が必要な場合があります。
※ 構造設備の変更のうち、(a)施設外玄関帳場を設置する場合、(b)京町家として玄関帳場の特例を受ける場合、(c)京町家における使用人等の駐在場所を変更する場合の手続の詳細については、以下のページをご確認ください。
(5) 使用人の氏名又は駐在場所(京町家以外)
- 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
- 構造設備の概要(第2面)
- 使用人の駐在場所を示す付近見取図(小規模宿泊施設の場合) ※ 使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示
- 宿泊施設に掲げる標識(記載事項に変更があった場合)
(6) 代理人の氏名、住所又は連絡先
- 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
- 委任状(参考第2号様式)
- 【代理人が法人の場合】登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの。原本)
- 【代理人が個人の場合】住民票の写し(発行から3ヵ月以内のもの。原本)
旅館業届出に関する様式
- 第3号様式(旅館業変更届・報告書)(PDF形式, 97.60KB)
- 第3号様式(旅館業変更届・報告書)(DOC形式, 52.00KB)
- 第4号様式(旅館業変更書類提出書)(PDF形式, 92.32KB)
- 第4号様式(旅館業変更書類提出書)(DOCX形式, 31.91KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(PDF形式, 165.62KB)
- 第1面(欠格事項の照会用資料)(DOCX形式, 32.82KB)
- 第2面~第4面(構造設備の概要)(PDF形式, 224.58KB)
- 第2面~第4面(構造設備の概要)(DOC形式, 128.50KB)
- 参考第2号様式(代理人委任状)(PDF形式, 62.22KB)
- 参考第2号様式(代理人委任状)(DOC形式, 44.50KB)
旅館業の地位の承継や変更等のサポートプラン
旅館業(簡易宿所)費用については、以下の通りとなります。
■旅館業 事業承継・変更届:110,000円~
住民説明会など、必要な手続きを全て対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
※図面作成が必要な場合は、面積に応じて追加費用が発生します。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
Mail : info@fujisakij-law.com
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ご依頼の流れ
1.まずは、LINEやお問い合わせフォームからお問い合わせください。ご質問等は無料でお応えいたします。
2.ご依頼となれば、電子契約書にご署名の上、報酬のお支払いをいただきます。
3.必要書類の準備を進めます。平行し、近隣住人への説明会等の対応も進めます。
4.全て準備が整い次第、申請となります。着手より2週間~1ヵ月前後を目安とお考え下さい。