不動産特定共同事業 許可申請の流れ

1 不動産特定共同事業とは
  ・1.1 不動産特定共同事業 概要
  ・1.2 不動産特定共同事業の許可を取得する要件

2 不動産特定共同事業 許可申請の流れについて
   2.1 事前面談
   2.2 事前相談(申請書類のドラフト版等を作成・提出)
   2.3 許可申請
3 不動産特定共同事業 許可申請 費用について

不動産特定共同事業とは

不動産特定共同事業 概要

不動産特定共同事業とは次に掲げる行為で業として行うものをいいます。

一 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。)
二 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為(第四号に掲げるもの及び適格特例投資家限定事業者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業契約に係るものを除く。)
三 特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為
四 特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為

不動産特定共同事業の許可を取得する要件

要件は、以下の通り定められています詳しくはこちらの記事でご確認ください。

① 資本金要件
② 純資産要件
③ 役員等の過去の不正
④ 業務管理者の設置
⑤ 約款の適合性
➅ 財産的基礎
⑦ 人的構成
⑧ 電子取引業務の体制整備

不動産特定共同事業 許可申請の流れについて

不動産特定共同事業の許可申請について、その流れを簡単にご説明します。ここでは、大阪府の例を元に記載いたします。

事前面談

不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の許可・登録申請に当たっては、事前面談が行われます。
事前面談を実施するにあたって、概ね以下の資料を事前に電子メールで送付します。事前面談では、提出資料に沿って、申請事業者の事業内容、組織体制や想定している不動産特定共同事業等についてご説明が求められ、質疑応答も行われます。

事前面談でご準備いただく書類一覧は以下の通りです。

[不動産特定共同事業]
・ 会社概要(会社のパンフレット等。関連会社がある場合は、関連会社全体の組織図、各事業内容が分かるもの)
・ 組織図(会社の全体の構成と不動産特定共同事業の担当部署が分かるもの)
・ 直近3年分の貸借対照表及び損益計算書(監査証明付き)
・ 不動産特定共同事業の許可申請を検討した背景
・ 想定している不動産特定共同事業の概要(事業の種別、契約の種別、対象不動産のエリア・規模・用途等、一般投資家の対象の有無、投資家層、借入予定の有無、電子取引業務の有無等)の説明資料
・ 業務管理者候補者の資格証明書等
・ 私募ファンドの組成・運用実績がある場合は、その概要が分かる資料

小規模不動産特定共同事業]
・ 会社概要(会社のパンフレット等。関連会社がある場合は、関連会社全体の組織図、各事業内容が分かるもの)
・ 組織図(会社の全体の構成と小規模不動産特定共同事業の担当部署が分かるもの)
・ 直近2年分の貸借対照表及び損益計算書
・ 小規模不動産特定共同事業の許可申請を検討した背景
・ 想定している小規模不動産特定共同事業の概要(事業の種別、契約の種別、対象不動産のエリア・規模・用途等、一般投資家の対象の有無、投資家層、借入予定の有無、電子取引業務の有無等)の説明資料
・ 業務管理者候補者の資格証明書等
・ 私募ファンドの組成・運用実績がある場合は、その概要が分かる資料

事前相談(申請書類のドラフト版等を作成・提出)

事前面談後、申請書類のドラフト版等を作成・提出し、申請事業者の皆様との間で、法令上確認すべき事項や監督留意事項の着眼点に基づいて内容の確認が行われます。事前相談中のやりとりについては、不動産特定共同事業法への理解を深める為、原則として業務管理者候補者の方に窓口をお願いされています。
申請に必要な書類一覧は以下の通りです。

● 様式第2号(第7条関係)
  第1面~第3面
  第4面 (不動産特定共同事業に係る業務の方法)
  第5面 (役員の兼職状況)
  第6面(電子取引業務を遂行するための体制)
  手数料(80,000円)
● 様式第3号(第8条関係)
  添付書類(1)   :業務管理者設置証明書
  添付書類(2)-1
  添付書類(2)-2
  添付書類(3)-1 :略歴書
  添付書類(3)-2 :法人の沿革
  添付書類(3)-3 :実務経験証明書
  添付書類(3)-4 :業務管理者資格届出書
  添付書類(4)   :不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項
  添付書類(5)   :誓約書
● その他添付書類
  定款
  登記事項証明書(商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書))
  不動産特定共同事業契約約款
  標準約款と申請者の約款案・異なる理由を記載した比較表
  直前3ヶ年度の貸借対照表及び損益計算書
  直前3ヶ年度の納税証明書(法人税・国税その1)
  その他(向こう3か年の事業計画書、収支見通し等)

許可申請

事前相談での確認が完了しましたら、許可申請となります。なお、申請には、許可申請手数料として、80,000円の納付が必要になります。副本が5部必要となりますのでご注意ください。

  • 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
  • 許可申請手数料……80,000円 ※申請受付時に納入していただきます。

申請が受付されれば、一旦待ちの状態となります。修正が必要な場合等は、連絡が入りますので対応します。
標準処理期間はおよそ、3カ月とされています。

不動産特定共同事業 許可申請 費用について

弊所では、大阪府・兵庫県を中心に不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の許可申請を承っております。許可まで早くとも半年はかかると言われる許認可であり、揃える資料も膨大になる難易度の高い許認可です。是非、専門の行政書士へご依頼ください。

報酬については、個別で御見積いたしますが概算でも150万円~(小規模70万円前後~)の御見積となる申請です。どこまでお手伝いさせていただくかにより変動いたします。

お問い合わせは無料ですので、報酬に限らずお気軽にご連絡ください。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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