・1 酒類業振興支援事業費補助金
・1.1 事業概要
・1.2 補助対象者
・1.3 補助対象事業
・1.4 補助対象経費
・2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
酒類業振興支援事業費補助金
事業概要
酒類業振興支援事業(以下「本事業」という。)は、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。
補助対象者
本補助金の補助対象者は、以下の(1)及び(2)に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和 28 年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
(2)「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑩のいずれにも該当しない者であること。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代
表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき
⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき
⑦ 法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納しているとき
⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられているとき
⑨ 法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していないとき
⑩ 令和3年度又は令和4年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者のうち、提出期限の到来した事業化状況報告書が未提出であるとき
補助対象事業
海外展開支援枠
日本産酒類の輸出拡大を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の(1)及び(2)の事業を支援します。
(1)日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組日本産酒類の高付加価値化や、海外のニーズを踏まえた新商品開発、認知度向上のための情報発信など、商品のブランド化を推進する取組
【対象となる取組例】
○ 海外ニーズを踏まえ、強みを活かした海外展開をするための現地調査及びブランド
戦略の構築
○ 海外のし好に即した新商品開発、新規ブランドの立上げ、そのための調査研究
○ 海外において新規に製品を取り扱う事業者の開拓や新たな販売手法の試行
○ 海外の有名レストラン等の協力による認知度向上に向けた情報発信
○ 地理的表示(GI)やテロワール等を海外向けのブランド化に活用する取組
○ 農商工連携や異業種連携等により、新たな価値創造を目指す取組
(2)酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組
インバウンドによる海外需要の拡大を目的とし、酒蔵自体の観光化や酒類事業者、観光事業者、交通機関、地方公共団体等が連携して、国内における酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡って楽しむことのできる周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進し、日本産酒類の認知度向上等を図る取組
【対象となる取組例】
○ 酒蔵自体が観光化の取組を行うことによる、観光客の受け入れ整備や消費拡大につながる取組
○ 観光客が、酒蔵等で高付加価値な体験(酒造りや宿泊等)ができる受け入れ環境整備に向けた取組
○ 地域で酒蔵ツーリズムを実施することにより、地域連携の機運醸成や、酒類を含む地域の価値創造につながる取組
○ ガイド育成や他の観光資源の組合せによる滞在時間の拡大や宿泊を通じ、消費拡大を促す商品開発
新市場開拓支援枠
酒類業の経営改革
・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の(1)から(3)の事業を支援します。
(1)商品の差別化による新たなニーズの獲得
マーケットインの考えを踏まえ、消費者のニーズを掘り起こすとともに、既存商品と
差別化された酒類を開発することを目的とした事業
【対象となる取組例】
○ 食品とのペアリングに特化した商品や、地方産品の特性を生かした商品の開発
○ 地元・活用した休耕田の収穫物を原材料とした商品の開発
○ 個人に対するオーダーメイド商品の開発体制の構築
○ 新たな原材料等を使用し、これまでにない特性を持たせた高付加価値商品の開発
○ 「伝統的酒造り」を差別化のポイントとした高付加価値商品の開発
(2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
販売の場面における新たな訴求力の創出を通じ、消費者の多様なニーズに応えるサービスを提供することを目的とした事業
【対象となる取組例】
○ 商品情報の充実による販売促進(二次元コード等を活用した取扱商品のブランドストーリーの提供や消費者が求める情報を記載した裏ラベルの活用等)
○ テイスティング等の顧客体験を重視した販売形態の確立
○ データ分析等を用いた、顧客の嗜好に合致した商品の販売手法の導入
(3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
これまで専門家の経験等に依拠していた作業に ICT 技術を活用することによって専
門家の技能と ICT 技術との相乗効果を創出する等、製造・流通の高度化・効率化を図
る事業
【対象となる取組例】
○ 製造:AI技術等を活用した品質管理システムの導入
○ 流通:RFIDやAIカメラ等を活用した管理システムの導入
補助対象経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる以下の経費です。
また、補助対象となる経費は、交付決定を受けた日以降に発注を行い、補助事業期間内に支払を完了したものに限ります。

※ 上記以外は補助対象経費として認められません。
【海外展開支援枠の補助率】
海外展開支援枠における補助率は2分の1です。
【新市場開拓支援枠の補助率】
新市場開拓支援枠における補助率は、小規模事業者(※)は3分の2、その他の事業者は2分の1です。
採択後、交付決定までの間に小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率は2分の1に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は、補助率2分の1に変更となります(確定検査において労働者名簿等を確認します)。
※ 常勤従業員数が20人以下(卸売業・小売業では5人以下)の法人又は個人をいいます。なお、グループ申請の場合には、代表申請者又は参画事業者である酒類事業者のすべてが小規模事業者である必要があります。
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
本補助金のサポート費用については、別途お問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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