第2回 設備投資緊急支援事業
~『2024年問題』対策に取り組む中小企業を対象に、最新機械設備の導入を支援します~
働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が本年4月から運送・物流、建設業等にも適用されたことにより運送・物流、建設業界で人手不足の深刻化や売上の減少等、いわゆる『2024年問題』が懸念されています。
この事業は、『2024年問題』への対策として生産性の向上や競争力強化のために必要となる機械設備の導入経費の一部を助成します。
※『2024年問題』とは、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制において、令和6年4月から規制対象となった下記の事業及び業務への規制による人手不足の深刻化や売上の減少等の発生をさします。
医業に従事する医師
工作物の建設の事業
自動車運転の業務
・1 [東京都] 設備投資緊急支援事業
・1.1 補助対象者(主な申請資格)
・1.2 助成対象期間と助成率・助成限度額
・1.3 助成対象事業
・1.4 助成対象経費
・2 各種補助金申請のサポートプラン
[東京都] 設備投資緊急支援事業
補助対象者(主な申請資格)
- ①働き方改革関連法の時間外労働の上限規制において、令和6年4月から規制対象の下記a.~c.のいずれかの事業・業務を営んでいること
- 工作物の建設の事業
- 自動車運転の業務
- 医業に従事する医師
- ②働き方改革関連法の時間外労働の上限規制適用猶予期間(令和2年4月から令和6年3月)に①の業務を主として従事する従業員を雇用しており、この期間の36協定届の控えが提出できること
- ③令和6年10月1日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等
※都外設置の場合は東京都内に本店があること
助成対象期間と助成率・助成限度額
交付決定日の翌月1日から1年6か月間 ※助成対象期間は令和7年4月1日~最長令和8年9月30日です。
・助成率:4/5以内
・助成限度額:1億円(助成下限額:100万円)
助成対象事業
運送・物流、建設業及びその他業種で働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策に必要となる設備投資を新たに導入する事業
※「働き方改革関連法の時間外労働の上限規制」とは、令和6年4月から適用された働き方改革関連法の時間外労働の上限規制をさします。
※申請には、旧様式第9号の4の時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の提出が必要です。
助成対象経費
時間外労働の上限規制による人材不足等『2024年問題』の対策の為の機械装置、器具備品、ソフトウェアの導入経費
※1基50万円(税抜)以上の機械装置、器具備品もしくはソフトウェア
(1基とは法人税法の減価償却単位ごとに判定)
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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