この助成事業は、経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与することを目的とされています。本項では申請要件等の概要について記載します。
・1 助成内容について
・2 助成事業者(申請者)の要件
・3 対象となる展示会
・4 各種補助金申請のサポートプラン
助成内容について
助成内容は、以下の通り定められています。展示会とありますが、一般消費者へ向けたものではなく、企業同士の新規取引等を目指す展示会が対象となります。
都内中小企業者が、経営基盤強化や積極的なPR展開を図るにあたり、自社の製品・技術・商品・サービス(以下「自社商品」という。)又は自社が販売権※を有する取扱商品(以下「自社取扱商品」という。)の販路拡大※のために行う展示会への出展等に係る経費の一部を助成します。
※ 「自社取扱商品」は販売権の契約を締結しているものに限ります。その証明として販売契約書の書類を確認する場合があります。
※ 既に市場投入されている事業の販路拡大が本事業の主旨であり、仮設事業や試作品等に係るPR、市場調査等は対象となりません。
(1)助成対象期間:交付決定日から、1年1か月以内
(2)助成限度額:150 万円(助成金の支払いは助成事業を完了し、公社内での検査・決裁を経た後)
(3)助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)
(4)助成対象経費:展示会出展費用等、販路拡大に要する経費の一部(販売促進費のみの申請は不可)
助成事業者(申請者)の要件
要件は、7項目設けられています。数が多いので一つひとつしっかりと確認してください。
(1)中小企業基本法が規定する中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないもの
(2)東京都内に登記(本店支店)があり、実質的に事業を行っており、都税等の滞納がないことを証明書提出によ
り確認できるもの
(3)都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和5年度又は6年度の中小企業活力向上プロジェ
クトアドバンスの経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
(4)次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少していること
イ 直近決算期で損失を計上していること
ウ 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和5年度又は6年度の中小企業活力向上プロジェ
クトアドバンスの支援を受け、所定の証明※を受けていること
(5)2期以上(各期12か月)の決算を経ており、確定申告済みで税務署の受付印又は受信通知(メール詳細)のあ
る直近2期分(休眠期間を含まないこと)の確定申告書一式の写しを提出できるもの
(6)次のア~スの全てに該当するもの
ア 同一内容(展示会・経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと
イ 同一内容(展示会・経費)で、公社が実施する他の助成事業に申請していないこと。ただし採択されなかった
場合はこの限りではない
ウ 令和4年度、5年度展示会出展助成事業の交付決定を受けていないこと。ただし、中止の承認を受けたものを
除く
エ 令和6年度展示会出展助成事業に交付決定を受けていないこと
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故
を起こしていないこと
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結
果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
コ 「東京都暴力団排除条例」(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル
業、賭博、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
サ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先とし
て適切ではないと公社が判断する業態を営むものではないこと
シ 申請に必要な書類を全て提出できること(「Ⅱ 4 申請に必要な書類一覧」p16参照)
ス その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと
(7)以下の助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること
・販路開拓サポート助成事業
・原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業
対象となる展示会
対象となる展示会についても細かく定められています。こちらもよくご確認ください。
自社商品又は自社取扱商品の販路拡大を支援する主旨により、事業者向けの商談を目的とした展示会(実際の会場で開催される展示会。以下「リアル展示会」という。)又はオンライン展示会への出展が対象となります。要件は、以下の(1)~(9)を全て満たしている必要があります。
(1)事業者との商談を開催主旨とする展示会であり、一般消費者の来場を可能とするものではないこと
※見本市、トレードショー、シンポジウム、博覧会、講演会、学会、ショールーム、マーケット等の商談を主
目的としないイベントは対象外です。
※会期の一部に一般公開日が設けられている展示会については出展小間料と資材費を日数按分により減額する
ことを条件として対象と認めることがあります。但し一般公開日の日数が会期全日数の半数を超える場合は
対象外です。
(2)特定の顧客※を来場対象とする展示会ではないこと
※来場者が主催者の取引先のみの場合や、協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるもの等。
(3)自社が主催又は運営に携わる展示会※ではないこと
※自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる展示会を含む。
(4)販売を可能としている展示会ではないこと
(5)主催者発行の日本語による出展要項が公開され、公募されていること
(6)交付決定日が属する月の翌月1日以降に開催されること
※オンライン展示会の場合は、開催期間が1 か月以内のものに限ります。
(7)申請者が主体の出展であり、申込から支払い・実施までの一連の手続き・運営を申請者名義で自ら行うこと
(8)申請者自らが出展小間内で商談を行うこと
※代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、市場調査目的の出展等は助成対象とな
りません。
(9)資金集めを目的に行う出展や、投資関連商品又は投資家を対象とする出展や展示会等でないこと
各種補助金申請のサポートプラン
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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