[千葉県]中小企業成長促進補助金

その他補助金

1 中小企業成長促進補助金
  ・1.1 補助対象者
  ・1.2 補助要件
  ・1.3 補助上限額、補助率等

  ・1.4 補助対象経費
2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

中小企業成長促進補助金

中小企業成長促進補助金(以下、「本補助金」という)は、積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い中小企業等が、地域の景気や雇用を支える企業へ成長できるよう、省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資に要する経費の一部を千葉県(以下、「県」という)が補助します。

本補助金は、県内経済が緩やかに持ち直しつつある中、積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い中小企業等が、地域の景気や雇用を支える企業へ成長できるよう、省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資について補助金を交付するものです。

補助対象者

本補助金の対象者は、千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等です。
本補助金における「中小企業者等」は、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する事業者とし、(4)の「みなし大企業」に該当する場合は補助対象となりません。
(1)「資本金」又は「従業員数(常勤)」が下表の数字以下となる会社又は個人

※ 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※ 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とします。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。また、以下の方も「常時使用する従業員」に含めないものとします。
① 会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます)
② 個人事業主本人及び同居の親族従業員
③(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員(法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)
(2)中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人
(3)会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記のア及びイの要件を満たす者(※2)
ア 資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※3)が 2,000 人以下であること
(※1)一般財団法人及び一般社団法人は、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
(※2)法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。本補助金の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
(※3)常勤従業員については、上記(1)に記載の定義と同様です。
(4)次のア~オのいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者等
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者等
エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者等が所有している中小企業者等
オ ア~ウに該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等
※ 大企業とは、中小企業支援法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに(1)の表の数字を超え、(3)にも該当しないものです。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
※ 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※ 上記ウの役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、及び会社法第381条第1項に規定する監査役は含まれません。

補助要件

下記ア~クの要件を全て満たしている必要があります。
ア 千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する(※1)中小企業者等(※2)であること
(※1)補助事業計画書に記載の事業を実施した結果、県内に事業所が設立される場合を含む
(※2)本補助金における「中小企業者等」の定義は、「4 補助対象者」を参照
イ 補助事業の内容が、公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと
ウ 補助事業を営むに当たって、関連する法令及び条例等を遵守していること
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者でないこと。また、本件について千葉県警察本部に照会することについてあらかじめ承諾すること。
オ 申請する補助事業と同一とみなされる事業で、本補助金と類似の国、都道府県、市町村等が助成する他の補助制度の交付決定を受けていないこと
カ 補助事業の実施により、付加価値額を年率平均3%(3年で9%)以上増加させることがわかる具体的な内容と根拠を記載した補助事業計画書を策定すること
※「付加価値額」は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
キ 補助事業の実施により、労働生産性を年率平均1%(3年で3%)以上増加させることがわかる具体的な内容と根拠を記載した補助事業計画書を策定すること
※「労働生産性」は、カの付加価値額を「常時使用する従業員」数で割って算出したものとします。
ク パートナーシップ構築宣言(https://www.biz-partnership.jp/)の登録企業であること

補助上限額、補助率等

本補助金の補助上限額、補助率等は以下のとおりです。なお、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に 1,000 円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとします。

【補足】補助率が1/2以内で補助金額の下限が 500 万円のため、1,000 万円以上の設備投資が本補助金の対象となります。なお、例えば単価が 350 万円の設備を3台購入することで補助対象経費が 1,000 万円を超える計画の場合、生産性向上等に当該設備が3台必要な理由(2台以下では不可の理由)を補助事業計画書に詳細に明記してください。審査の際、重点的に確認いたします。

補助対象経費

(1)補助対象となる経費は、策定した補助事業計画書に基づいて実施する事業に係る次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本補助金の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率(1/2)を乗じて得た額の合計額となります。
① 機械装置・システム構築費
補助事業の遂行に必要な機械装置の購入・製作・改良、システムの購入・構築に要する経費

② 設備処分費
生産性向上等の取組を行う目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)

補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

本補助金のサポート費用については、以下の通りとなります。
■着手金 :110,000円
■成功報酬:採択額の10% (採択発表時にお支払いいただきます)
■採択後の報告作業もご希望の場合は、追加報酬にて承ります。

行政書士 藤崎 絢也

出身:兵庫県尼崎市 

趣味:Twitter・サッカー・フットサル

性格:竹を割ったようなといわれます

自慢:レスポンスが早いです

好きな人物:高杉晋作

好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること

Tel : 090-4275-8530  LINE ID : fujisaki-law

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