・1 豊中市スタートアップ支援補助金
・1.1 補助対象事業
・1.2 補助対象者
・1.3 補助金額等
・1.4 補助対象経費
・2 各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
豊中市スタートアップ支援補助金
豊中市スタートアップ支援補助金は、創業者や創業後間もない市内事業者が取り組む事業に対して市が補助金を交付することにより,市内事業者のビジネス拡大や市内でのイノベーション創出,環境の変化に対応できる自立した企業が育つことを応援することを通じて,市内産業の振興を図ることを図るものです。
補助対象事業
① 申込者が自身の持つノウハウやアイデアを活かして実施する新たなサービスの創出、商品を開発する事業や、創業後の事業拡大に成長意欲をもって取り組む事業であり事業費が概ね100万円以上の事業。
② 申込時点において、補助対象経費の合計額(事業費)が概ね100万円以上の額であること
補助対象者
以下の個人、法人いずれかに該当する方
(1)個人
ア 創業していない個人
補助金事業実施期間中に市内に本店を設置する法人の設立または市内に事業所を設置し、開業届の提出を行う具体的な計画を有し、その代表になる者
イ 個人事業主
市内に事業所を設置し、税務署に開業届の提出を行っており、開業日の翌日から起算して補助金申込み時点で5年以内の事業者
(2)法人
市内に本店を設置する法人であって、設立日の翌日から起算して補助金申込み時点で 5 年以内の事業者
※法人設立前に個人事業主として事業を行っていた方は、個人事業主の開業日の翌日から起算します。
補助金額等
補助率 :3分の2
補助上限額:次のうちいずれか少ない額が上限。(1,000円未満切り捨て)
① 補助対象経費の合計額の3分の2
② 200万円
補助対象経費
謝金
補助事業実施に当たり、補助事業者に対する専門家からのアドバイスに対して支払われる謝金等です。
会場・機材等借上料
会議等のための会場費と展示会等出展費用、イベント会場借上料等です。会場設営費用等も含まれます。
原材料費
商品試作のための原材料を購入する経費等です。(補助事業で使用した分のみにかかる経費が明確にわかるものに限り、小ロットであっても販売用商品にかかるものは対象となりません。)
外注費・委託費
金型製作などの補助事業者が事業の一部を実施することが困難な場合の外注・外部委託や、そうすることでより効果的に事業を達することができる場合の委費用等です。原稿料等も含まれます。
知的財産権取得経費
知的財産権の取得に要する弁理士等手続き代行費用等です。(出願料等は含みません。)
印刷製本費
座学講習テキスト、報告書等の印刷等、本事業に必要な経費等です。なお、補助事業者等のコピー機を利用する場合にあっては、原則実費(算定基準が明確になるものに限る。用紙代含む。)で精算します。
広告宣伝費
WEB 広告、印刷物等の作成、新聞折込等、補助事業の実施に必要な広告宣伝の経費等です。
工具備品借上料
補助対象事業において必要な工具備品の借用に要する費用です。ただし、汎用性が高く使用目的が特定できないものを除きます。また、市内に設置するものに限ります。
通信運搬費
他の事業の経費と明確に区分できる切手代、資料の発送費等です。また、補助事業に係る部分の回線等使用料・設置にかかる初期費用・回線工事も補助対象となります。
保険料
イベント保険等の保険が対象となります。
景品・記念品代
補助対象事業においてモニターアンケート等を行う際の景品・記念品代が対象となります。展示会等で配るモニター商品等も対象になります。(不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律(第百三十四号)に基づく景品規制の限度内のものに限る)
機械装置・システム構築費
補助対象事業において必要かつ新規に導入する機械装置及び情報システムの購入・借用・改修に要する費用です。ただし、汎用性が高く使用目的が特定できないものを除きます。また、市内に設置するものに限ります。
(例:製造業や建設業における自動的な製造ラインを構成する高機能な機械設備の導入費用やデジタル化に向けてソフトウェア・情報機器等の情報化投資費用など)
その他市長が必要と認めた経費
(1)補助対象となる経費の基本的な考え方
以下の条件をすべて満たしていることが必要となります。
①使用目的が、補助対象事業に限定されることが明確であること
②交付決定日以降に発生し、補助対象期間中に支払いが完了していること
③支払いを確認できる必要な資料がすべてそろっていること
(2)補助対象経費となる期間について
補助金交付決定日以降に発生し、令和8年(2026年)3月31日までに終了(支出)し、かつ、市が指定する期日までに市への実績報告がなされるものが対象となります。
(3)財産の管理と処分について
補助対象経費により取得した財産(以下,「取得財産」という。)については、金額に関わらず、補助金交付の目的たる事業を遂行するために使用するとともに、善良なる管理者の注意をもって適切に管理してください
各種補助金申請のサポートプラン (全国対応可)
補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の申請をサポートいたします。
(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。
本補助金のサポート費用については、別途お問い合わせください。

行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
Tel : 090-4275-8530 LINE ID : fujisaki-law
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