・1 酒類製造免許(一般酒類小売業免許)を取得するには
・1.1 人的要件
・1.2 場所的要件
・1.3 経営基礎要件
・1.4 需給調整要件
・2 一般酒類小売業免許申請 費用について
お酒の販売を始めるには、酒類の販売業を行う前(期限付免許の申請については、2週間前まで)までに販売場の所在地を所轄する税務署へ申請し許可を得る必要があります。
酒類販売には以下の区分があり、ご自身の事業がどの区分に当てはまるかをご確認ください。
ここでは、上記の内、一般小売業免許申請について記載をします。
酒類販売業免許(一般酒類小売業免許)を取得するには
一般酒類小売業免許とは
上記の表の内、一般酒類小売業免許とは、販売場において消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許をいいます。いわゆる酒屋さんさワインの専門店、コンビニエンスストアではこの免許により酒類の販売を行っています。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。
一般酒類小売業免許の要件
要件について、一般酒類小売業免許申請の手引には以下のように定められています。
1 酒税法 10 条1号から8号関係の要件(人的要件)
(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
2 酒税法 10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
3 酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
4 酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
上記の要件を満たす(欠格事由に当てはまらない)ことを、申請書類で証明します。
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行政書士 藤崎 絢也
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