・1 特定卸供給事業の届出について
・1.1 特定卸供給事業(アグリゲーター)制度について
・1.2 特定卸供給事業者とは
・2 事業開始前の届出義務について
・2.1 必要な様式
・2.2 届出前のチェックリスト
・3 特定卸供給事業にかかる届出 サポートプラン (全国対応可)
特定卸供給事業の届出について
特定卸供給事業(アグリゲーター)制度の背景
東日本大震災以降、分散リソースや需要家側エネルギーリソース(太陽光発電、定置用蓄電池、ネガワット等)の導入拡大に伴い、新たなビジネス領域として、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスが注目されていました。電力システム改革やIoTの発展、災害の激甚化等を踏まえ、アグリゲーションビジネスを新たなエネルギー産業として育成し、分散型・需要家側デバイスを全体のエネルギーシステムの中で効果的に活用していくことは、更なる分散リソースの導入拡大や災害時・緊急時のレジリエンスを向上させる観点から重要とされ、このため、自家発等の分散リソースを広く供給力として国が把握するとともに、分散リソースを束ねて供給力や調整力として活用するビジネス環境を整える観点から、アグリゲーターを電気事業法に位置付ける必要がありました。
これを踏まえ、改正電気事業法においてアグリゲーターを特定卸供給事業者として新たに位置付けられました。
特定卸供給事業者とは
特定卸供給事業者の定義は、以下の通り定められています。
資源エネルギー庁電力基盤整備課電力産業・市場室作成の資料より抜粋
●特定卸供給は、
✓ 電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)に対し、発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により集約した電気を、
✓ 小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
●また、特定卸供給事業は、特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
●特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣への届出が必要。
事業開始前の届出義務について
必要な様式
上記の通り、特定卸供給事業に該当する事業者は、事業を実施する30日前に経済産業大臣への届出を行う必要があります。
新規に届出を行う場合、以下の資料等を準備の上、メールにて電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室へ提出します。まずは、下書きを提出しチェックを受けるという流れとなります。事前のチェックを終えた段階で正式提出へ進むこととなります。
また、以下資料等を参考に、その他資料を整える必要があります。
- 参考資料1_改正電気事業法施行規則新旧対照表(特定卸供給事業関係抜粋)(PDF形式:85KB)
- 参考資料4_特定卸供給事業に係るサイバーセキュリティ確保の指針(PDF形式:485KB)
- 参考資料5_ERABセキュリティガイドラインとCPSFの対応表(EXCEL形式:4,824KB)
届出前のチェックリスト
届出における確認事項や添付書類をチェックリストにまとめられています。届出を提出する際には、こちらを元に事前に確認を行ないます。
特定卸供給事業にかかる届出 サポートプラン (全国対応可)
この様に、小売電気事業・アグリゲーターの登録申請は、多岐に渡る書類の作成などが必要です。それぞれ、独自の計画のみでなく算出の根拠を明確に示す必要がある為、各シートの内容を確認しながら整合性のある計画とすることが重要です。
弊所では、小売電気事業者登録・アグリゲーターの申請代行を承っております。全国的にも、取り扱っている行政書士は少なく、申請途中で挫折してしまう事業者様も少なくありません。弊所では、事前の手続きから資料作成のサポートまで全て対応いたします。全国対応可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
申請の報酬:アグリゲーター届出 440,000円~
申請書の作成、提出、提出後のエネルギー庁とのやり取りなど全て対応いたします。
但し、事業計画や内容は事業者様にご検討頂く必要があり全て丸投げは不可ですのでご注意ください。
お問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。


行政書士 藤崎 絢也
出身:兵庫県尼崎市
趣味:Twitter・サッカー・フットサル
性格:竹を割ったようなといわれます
自慢:レスポンスが早いです
好きな人物:高杉晋作
好きな言葉:学ぶとはいかに自らが知らざるかを知ること
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